【横浜 相続】相続のこと、周りの人からも声を掛けて考えてもらいましょう

2019年4月26日

自分の相続のことから目を背けている人も多い

 

 当事務所では、常々、「相続のことは、お元気なうちに考えましょう!」と申し上げています。もっとも、実際のところ、かなりご高齢でも、お元気なうちに、自らの相続のことでご相談に来られる方は、そこまで多くないという印象です。お元気でいらっしゃると、相続のことなど考えもしないのかもしれません。

 しかし、やれることをやっておかなかったために、その後揉めたり、問題が複雑になったりした例は、私が知る範囲でも、いくつもあります。

 

 そうすると、周りの人が上手に声を掛けてあげることも、大切なことなのかもしれません。

 普段しないお金の話をしたり、亡くなった時の話をしたりすることには、気まずい部分もあります。相続の話をされた側は、場合によっては、「早く死ねと言うのか!」と怒ってしまうこともあります。でも、体調を崩してからでは、より話しにくいともいえます。

 確かに、話の切り出し方、話すタイミング、言葉の選び方、尋ねる内容など、いろいろなことに気を付けないといけません。しかし、その後何年も解決しないもどかしさや、喧嘩したいわけではないのに仲の良かった兄弟姉妹や親戚と険悪になっていくやるせなさは、想像以上です(もちろん、そうなってしまった後でも、できる限りのお手伝いはさせていただきます。)。状況を見て、上手に声を掛けてあげてはどうでしょうか。

 

 相続の準備をしていなかった方が、声を掛けてもらったおかげで、元気なうちに、財産の整理や遺言の作成などをしてくれたら、実際に相続が発生した際、何が遺産か分からなくて困るとか、相続発生後に相続人が分け方で揉めて困るとか、そういう問題をかなり減らすことができると思います。

 

相続のこと、声を掛けてあげないと…?

 

 逆に、声を掛けなかった結果、結局相続の準備を何もしてもらえなかった場合、どれくらい困るでしょうか。

 

遺産が把握できない

 

 本当は遺産なのに、把握できない財産がある場合、分けられるはずのものを分けられないのですから、それ自体困ります。しかも、時間が経ってでも見つかれば問題ない、というわけでもありません。時間が経ってしまうと、スムーズに分けることがより難しくなる場合があります。通常、遺産分割協議書には、未知の遺産が後日見つかった場合の分け方を記載するものですが、実際には、その後の各相続人の関係性などから、分けるのに手間取ることもあります。

 相続が発生すると、例えば、故人の家に行って、財産状況が分かる書類が何かないか探します(財産の探し方を含めた「相続の最初の一手」についてはコチラ 相続が初めての方へ~弁護士に相談する前のチェック~)。それで分かることも多いですが、どうしても全容が分からないこともあります。財産に関する書類なんて、普段使わないものも多く、引越を繰り返すなどしているうちに、なくしてしまうのかもしれません。

 お元気なうちなら、例えば、昔のことを教えてもらっているうちに、ずっと前に相続したけれど行ったこともない土地の話が出てくることもあります。目の色を変えて厳しく問いただすのはどうかとも思いますが、たまに昔の話に付き合ってあげて、そのついでにいろいろ聞いてみてはどうでしょう

 なお、財産ばかりではなく、借金が残っていることもあります。しかも、取立の手紙は、「見たくない」という理由で捨ててしまうこともあります。保証会社などに債権が移ると、債権者からの手紙の頻度もかなり減ります。要は、借金の把握は意外に難しいです。相続手続が始まったら、相続放棄等の対策をしないと、借金を相続することになりかねません。でも、相続放棄等を選択するかどうか考える期間は、法律上3か月しか与えられていません(一応裁判所への申立てにより伸長することはできます。)。本人は借金の話などしたくはないでしょうが、これも、よく聞いて把握しておかないと、大変なことになります。

 

遺産の分割方法を巡る争い

 

 それから、遺産の分け方を決めてもらう(遺言を書いてもらう)ことができないと、その後相続人が分け方を巡って揉めてしまうことになりかねません。

 冒頭にも書きましたが、相続を巡って、仲の良かった兄弟姉妹や親戚と険悪になるのは悲しいです。調停、裁判と進むと、時間もお金もかかります。そのうちに新たな相続が発生すると、さらにややこしくなります。私も、昔6~7年かかった案件を担当したことがあります。全部終わった後も、大きなしこりが残りました。

 もちろん、遺言を書くよう勧めるのと同時に、私はあれが欲しいと言ったり、あの相続人にはあまりたくさん分けないでと頼んだりするようだと、後日そういう内容の遺言を見た他の相続人間の関係がかえって悪くなったり、場合によっては後日他の相続人から裁判を起こされたりしかねませんので、過度な介入とならないように気を付ける必要はあります

 ご本人によく考えてもらい、ご本人が納得のいく遺言を書いてもらってはどうでしょうか。

 

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2019年4月26日相続