【横浜 相続】再転相続と熟慮期間

相続放棄等のための熟慮期間

 Aが死亡し、Bが相続人となるけれど、Bは相続放棄を考えているものとします。この場合について、民法915条では、「相続人(B)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月以内に相続放棄等をしなければならないと規定されています。この3か月の期間を熟慮期間といいます。

 熟慮期間の起算点となる「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として、①被相続人の死亡の事実と②自己が相続人となった事実の両方を知った時をいうものとされています。

 ①に関し、例えば、BがAと疎遠であれば、Bとしては、Aが死亡した事実をすぐに認識できないこともあり得ます。

 また、②に関し、例えば、BがAの兄弟姉妹であり、Aの配偶者も子も直系尊属も全て相続放棄により相続人でなくなったものとします。その後相続人となったBは、Aの死亡という事実自体は、その直後に知ることもよくあるでしょう。しかし、BがAの相続人となるのは先順位の各相続人が相続放棄した後である以上、自己がAの相続人となったことを知るのは、Aの死亡よりだいぶ後のことになります。

 「自己のために相続の開始があったことを知った時」について上記のように解するのは、今述べた例のような場合があり得ることを踏まえ、相続人(B)の認識を基準に熟慮期間の起算点を定め、そこから3か月間、相続放棄等の選択の機会を保障する趣旨と考えられます。

再転相続の場合

 ところで、熟慮期間内にAの相続について相続放棄等をしないまま、相続人(B)が死亡してしまうこともあります。その場合、Bの子Cは、いつまでに、Aの相続についての相続放棄等をすればよいでしょうか。

 このような場合を再転相続といいますが、民法916条は、再転相続の場合について、「熟慮期間は、(Aの相続につき)相続放棄等をしないで死亡した者(B)の相続人(C)が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算する旨規定しています。

 最高裁は、この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続放棄等をしないで死亡した者(B)の相続人(C)が、Bからの相続により、Bから、Aの相続において相続放棄等をしなかったAの相続人としての地位を承継した事実を知った時をいう、と解しました(最判令和元年8月9日)。回りくどい言い方ですが、要するに、Bの死亡から時間が経ってから、Aの相続人にもなること・Aに大きな債務があることを知ったCは、その後3か月間、相続放棄等の選択をする機会を得られる、ということになります。

 再転相続の場合であっても、相続放棄等をしないで死亡した者(B)の相続人(C)の認識を基準に熟慮期間の起算点を定め、そこから3か月間、相続放棄等の選択の機会を保障すべきことは同様です。そこで、上記と同様に考え、①Aの死亡の事実と②Aの相続において相続放棄等をしなかったAの相続人としてのBの地位を承継した事実の両方を知った時を熟慮期間の起算点にしたものと考えられます。

 原審の判決は、BがA死亡の事実を知って死亡したか、知らずに死亡したかによって考え方が異なる可能性があるのではないか、という視点からやや複雑な論理が展開されましたが、最高裁は、その点で場合分けはせず、民法916条の文言や熟慮期間の趣旨等から、簡潔明快な結論を示しました。

 なお、この判決は、民法916条の「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の具体的な意味内容につき、新たな判断を示したものとして、重要な意義を有するといわれています。

横浜の弁護士 横浜よつば法律税務事務所へのお問い合わせ 横浜の弁護士 横浜よつば税理士事務所

相続