【横浜 相続】 相続が初めての方へ~弁護士に相談する前のチェック~

2019年4月26日

横浜の弁護士へ相続相談する前のチェック

 ご家族がお亡くなりになられて初めて相続人になられた方。故人との別れを惜しむ間もなく、死亡届の提出、金融機関への口座停止の連絡、カード会社への契約停止の連絡、社会保険組合や国民健康保険への連絡(場合によってはご自身の国民健康保険への加入手続)、遺族年金受給の手続、生命保険金の請求、預貯金の解約、不動産の名義変更など葬儀・四十九日の準備だけでなく、各種手続が目白押しです。
それに加えて、故人の相続財産をどうするか、相続が問題になってきます。

今回は、初めて相続なさる方に向けて、弁護士に相談する前のチェック事項をお伝えします。

 

相続人はだれか

遺言書がなく故人の相続財産を分ける場合、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。その前提として、誰が相続人かを確定する必要があります。だれが相続人なのかは、事案によって調査が複雑になることもありますが、概ね故人の生まれたときからお亡くなりになるまでの戸籍謄本等を取り寄せれば分かります。

 

戸籍謄本等はどうやって請求するの?

まずは、故人の本籍地がある市役所や区役所の戸籍課に行っていただき、「○○が亡くなり、相続のために戸籍謄本が必要です。」とおっしゃっていただければ、その市役所等で取得できる戸籍謄本等の請求方法や費用を教えてくださいます。人は、生まれてからお亡くなりになるまで本籍を4,5カ所変更すると言われています。転籍前の本籍地は、現在の戸籍に記載されていますので、お亡くなりになられてから生まれるまでの戸籍を遡る形で取得していきます。本籍地が遠方の場合は、郵送でのやりとりでも可能ですし、請求の仕方などは役所のホームページに掲載している他、電話問合せも可能です。

 

戸籍謄本等は本当に必要なの?

預貯金口座の解約や不動産の名義変更には、故人の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本等が必ず要求されます。稀に、ご家族がご存じない相続人がいる場合もあるため、相続人の口頭申告だけではなく、公的な書類である戸籍謄本等で相続人が誰であるかを確定する必要があると言われています。

 

戸籍謄本等の請求は弁護士に任せられないの?

戸籍謄本等を全てご本人で取得するのはとても大変です。弁護士は、依頼者の法律業務に関わる戸籍謄本等を職権で取得することが出来ますので、ご面倒の場合は、弁護士にお任せください。その際は、故人の戸籍謄本をお持ちください。

 

相続財産は何か

相続人で遺産分割協議をする場合、当然ですが、何を分けるかが問題になります。せっかく相続人全員で話し合って協議が終わったのに、後から預貯金が見つかったりすると、また話合いを再開しなくてはなりません。相続税の申告でも、税務署に漏れを発見されたら、漏れがわざとではなくても、過少申告加算税や延滞税が課税されたりして余計な税金を納めなくてはならなくなります。そのような理由から、まずは相続財産を確定する必要があります。

 

どこに財産があるか分からないけど、どうするの?

相続人が故人とは別の場所に住んでいる場合、故人がどんな財産をもっていらっしゃったか、把握するのは難しいことですよね。その場合は、故人の自宅に行き、探していただく必要があります。

 

不動産の場合

まず、不動産は、固定資産税・都市計画税の納税通知書があれば、どこにどれくらいの価値の不動産を故人が所有しているかが分かります。納税通知書が見つからない場合や故人の自宅に入ることが出来ない場合は、故人が所有していると予想される不動産がある市役所や区役所の固定資産税を取り扱う部署に行って、名寄帳と固定資産評価証明書を取得してみてください。故人所有の不動産があれば、どこにどれくらいの不動産があるか、その価値がどれくらいかが、名寄帳と固定資産評価証明書で分かります。

 

預貯金等の場合

預貯金の場合も、まずは、故人の自宅で通帳を探していただければ分かります。通帳が見つからない場合や故人の自宅に入ることが出来ない場合は、故人が口座を開設していると予想される金融機関を巡り、故人の口座があるか問合せてみてください。故人の口座がある場合は、お亡くなりになられた日の残高証明書を取得します。他の相続人や第三者が故人の財産を使い込んでいる可能性がある場合は、残高証明書だけでなく、取引明細書も取得してください。取引明細書では、取り寄せた期間中の口座の動きが分かります。必要な資料は、故人の戸籍謄本、相続人と故人の関係が分かる戸籍謄本、相続人の実印と印鑑証明書、相続人の関係書類などですが、金融機関により異なりますので、まずは金融機関にお問い合わせください。残高証明書や取引明細書は、相続人全員ではなくひとりでも取得することが出来ます。
 故人が株や投資信託をなさっている場合は、その会社からの郵送物などで内容を把握できます。郵送物がない場合や故人の自宅に入ることが出来ない場合は、故人が契約していると予想される会社に直接問合せいただく必要があります。

 

相続財産の資料収集を弁護士に依頼できないの?

固定資産評価証明書は弁護士の職権で取得でき、名寄帳は相続人からの委任状があれば取得できますが、残高証明書や取引明細書は金融機関によっては相続人からの委任状があっても取得できない場合がありますので、ご自身で取得なさった方が時間的に早い場合が多いです。

 

弁護士相談の前に、全ての資料がそろっていないといけないの?

そんなことはありません。遺産分割協議に入る前には全ての資料がそろっている必要がありますが、相談の段階では、故人の相続財産がどれくらいあるかをある程度把握しておいていただければ構いません。

 

 

何を相続したいか

誰が相続人で、どんな相続財産があるかが分かれば、最後は、相続人ご自身が何を相続したいかが重要となります。土地を相続したいのか、現金を相続したいのか、土地を相続したい場合、自分の相続分に比べてその土地の価値が上回るのか下回るのか、上回る場合は代償金を準備できるかなどなど検討していくことになります。
もちろん、弁護士相談段階では漠然とした希望でも構いません。相談しながら、一緒に考えていきましょう。

相続とは、故人のお亡くなりになったときの全財産を分ける手続ですので、膨大な資料が必要になります。また、分け方も様々です。上述したことをご参考にしていただき、まずはお気軽にご相談ください。
 

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