弁護士費用
みなさまに安心してご相談していただけるように 弁護士費用のご案内
弁護士費用は以下のとおりです(消費税込み。このほかに裁判所印紙代・郵券等の実費がかかります。)。
詳細はお問い合せください。
金銭請求
請求する・されている額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 請求する・されている額の8%+消費税 | 実際に取得できた・免れた額の16%+消費税 |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
請求する・されている額の5%+9万円+消費税 | 実際に取得できた・免れた額の10%+18万円+消費税 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
請求する・されている額の3%+69万円+消費税 | 実際に取得できた・免れた額の6%+138万円+消費税 |
3億円を超える場合 | 請求する・されている額の2%+369万円+消費税 | 実際に取得できた・免れた額の4%+738万円+消費税 |
離婚
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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交渉事件 | 33万円以上 | 55万円以上 |
調停・仲裁センター事件 | 33万円以上 | 55万円以上 |
訴訟事件 | 44万円以上 | 66万円以上 |
- 財産分与・慰謝料等の財産給付を伴うときは、財産給付の経済的利益を基準として、<金銭請求>の表で算出する着手金・報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求させていただきます。
- 面会交流・子の引渡し等の事件を併せてご依頼いただく場合の費用の詳細はお問い合せください。
相続
対象となる相続分の時価相当額(ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分についての争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額)を経済的利益とし、これを基準として、<金銭請求>の表で算出した額となります。
債務整理(非事業者の場合)
1.任意整理
着手金:1債権者あたり2万2000円。
報酬金:1債権者あたり2万2000円に次表の金額を加算した額。
和解金額が債権者主張の請求 金額を下回った場合 |
差額の10%+消費税 |
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過払い金の返還を受けた場合 | 債権者主張の請求金額の10%及び受領した過払い金の20%の合計額+消費税 |
2.自己破産
債権者数 | 着手金 | 報酬金 | |
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債務総額が1000万円以下の場合 | 10社以下 | 22万円 | 22万円 |
11社から15社 | 27万5000円 | 27万5000円 | |
16社以上 | 33万円 | 33万円 | |
債務総額が1000万円を超える場合 | 債権者数にかかわらず | 44万円 | 44万円 |
- 個人再生事件の弁護士費用についてはお問い合せ下さい。
契約書作成手数料
定型 | 対象となる財産等の価格が1000万円未満のもの | 11万円 |
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対象となる財産等の価格が1000万円以上1億円未満のもの | 22万円 | |
対象となる財産等の価格が1億円以上のもの | 33万円以上 | |
非定型 | 基本 | 300万円以下の場合 11万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 0.1%+7万円+消費税 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円+消費税 | ||
3億円を超える場合 0.1%+88万円+消費税 | ||
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 | |
公正証書にする場合 | 上記手数料に3万3000円を加算する。 |
遺言書作成手数料
定型 | 11万円以上22万円以下 | |
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非定型 | 基本 | 財産が300万円以下の場合 22万円 |
財産が300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円+消費税 | ||
財産が3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円+消費税 | ||
財産が3億円を超える場合 0.1%+98万円+消費税 | ||
公正証書にする場合 | 上記手数料に3万3000円を加算する。 |
- 一定の基準を満たす場合には、法テラスを利用しての受任も可能です。