労働条件明示のルールの改正について

はじめに

 2023年(令和5年)3月30日の「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年(令和6年)4月1日から、労働条件明示のルールが改正されます。具体的には、労働条件の明示事項や明示のタイミングが変更されることとなりました。

 雇用者・労働者とも、これをきちんと把握しておく必要があります。

 

就業場所・業務の変更の範囲の明示

 まず、すべての労働者につき、労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、就業場所・業務の変更の範囲を、原則として書面で明示しなければならないこととなりました(これまでは雇入れ直後のもののみで可)。

 なお、「就業場所・業務」について、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、一時的な変更にとどまる就業場所・業務は、明示する必要はありません。

 また、「変更の範囲」については、今後の見込みも含めて明示する必要があります。

 例えば、いわゆるテレワークを雇入れ直後から行うことが想定されている場合には、「雇入れ直後」の就業場所としてテレワークが可能な場所を明示しますが、将来的にテレワークを行うことが想定されているという場合だと、「変更の範囲」としてテレワークが可能な場所を明示することになります。

 

更新上限の明示、更新上限を新設・短縮する場合の説明

 次に、有期契約労働者につき、労働契約の締結時と更新時に、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を、原則として書面で明示しなければならないこととなりました。

 また、更新上限を新設・短縮する場合は、その理由をあらかじめ説明することが必要になります。この説明においても、文書を交付のうえ、労働者ごとに面談等により説明を行うのが基本とされていますが、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、内容に漏れがなく分かりやすい資料を交付のうえ説明すること、複数の労働者に同時に説明することなども可能とされています。

 

無期転換申込機会の明示

 また、無期労働契約への転換申込権が発生する有期契約労働者につき、この「無期転換申込権」が発生する労働契約更新時に、該当する有期労働契約の期間中であれば、無期転換を申し込むことができる旨を、原則として書面で明示しなければならないこととなりました。

 なお、雇用者は、「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に関し、有期契約労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととされており、この「無期転換申込権」についても、有期契約労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制を整備しなければいけません。

 

無期転換後の労働条件の明示、均衡を考慮した事項の説明

 さらに、無期転換申込権が発生する有期契約労働者につき、無期転換申込権が発生する労働契約更新時・無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時に、無期転換後の労働条件を、原則として書面で明示しなければならないこととなりました。

 なお、無期転換後の労働条件は、「別段の定め」をしない限り、無期転換前と同一となります。

 仮にこの「別段の定め」を設ける際も、他の労働者との待遇の均衡を図るなどした適切な労働条件とすることが望ましいとされています。それだけでなく、無期転換申込権が発生する有期契約労働者につき、無期転換申込権が発生する労働契約更新時に、無期転換後の労働条件に関する定めをするに当たって、就業の実態に応じ、他の通常の労働者との均衡を考慮した事項について説明するよう努めなければいけません。この説明については、上記3の更新上限の新設・短縮の理由の説明の場合と同様、文書を交付のうえ、労働者ごとに面談等により説明を行うのが基本とされていますが、別途の適切な方法による説明も可能とされています。

 

おわりに

 厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html)に、以上についての詳細の記載がありますので、そちらも参考にしてみてください。改正後のルールを踏まえた労働条件通知書のサンプルへのリンクもあります。

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