遺産分割協議を放置できなくなる!?

令和5年4月1日から、主に相続の分野において改正された民法が施行されています。

そのなかで、特別受益と寄与分の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については原則として適用されないこととなりました(民法904条の3本文)。

 

特別受益と寄与分の説明は注釈として本文では省略しますが、これらはいずれも生前の事情等により法定相続分を変容させるものです。

これらが、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については原則として適用されないということになります。

要するに、

「兄は父(被相続人)の生前、自宅となる土地建物を贈与してもらっているのだから、遺産分割においてはその分私が多く取得できるはずだ。」

という特別受益の主張や、

「私は長年病床に伏し認知症になった母の看護を一手に引き受け、そのために母(被相続人)は施設に入所したりせずに自宅で過ごすことができた。他の兄弟は遠方で暮らしており、支援を求めることもできなかった。遺産分割においてはこのことを考慮してもらいたい。」

という寄与分の主張が、相続開始から10年経過しているということをもって一切認められなくなる、つまり、こうした事情があったとしても法定相続分にしたがって形式的に処理されることになる、ということです。

(もちろん、全ての相続人が合意すれば法定相続分と異なる内容での遺産分割協議は可能ですが、そうでない場合には、ということです。)

 

従前、遺産分割はいつでもできるということからか、遺産分割協議がなされないまま長年放置されているケースが見受けられます。

今回の改正では、そうした遺産分割の放置、さらには数次相続の問題(遺産分割未了のまま相続人の1人にさらに相続が開始される問題)による権利関係の複雑化への対策が講じられていますが、この特別受益・寄与分の主張制限も、早期の遺産分割協議へと誘導する狙いがあると考えられます。

 

ただし、

①相続開始の時から10年が経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき、

②相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6ヶ月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6ヶ月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき

の各場合には、相続開始の時から10年が経過しても、当該裁判手続において特別受益や寄与分の主張は可能です。

 

また、この主張制限は改正民法施行前の相続にも適用がありますが、その場合は、①は、相続開始の時から10年を経過する時又はこの法律施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時までに、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき、となります。

したがって、この改正が実質的な意味を持ち始める(寄与分や特別受益の主張が遮断されるようになる)のは、今回の施行から少なくとも5年後以降ということになります。

感覚的には「まだまだ大丈夫」かもしれませんが、遺産分割、特に特別受益・寄与分に関する問題を抱えておられる方は、今回の改正にご留意下さい。

 

※1:特別受益

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻もしくは養子縁組もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分等により算定した相続分の中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする、というものです。

※2:寄与分

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、共同相続人の協議で定めた(協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所が定めます。)その者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分等により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする、というものです。

 

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