令和元年7月1日施行の民法(相続法)改正について説明しています。

民法改正~番外編「相続法改正について」~の番外編

前回令和元年7月1日施行の相続法の改正内容をご紹介しましたが,今回はその内容について補足的にコメントしていきたいと思います。

1 遺産分割前の預貯金の払い戻し

 平成28年12月19日最高裁判決によって遺産分割成立前の個々の相続人による預金の払い戻しが認められなくなり,相続開始後のやむを得ない支出に柔軟に対応することができなくなっていましたが,改正によって一定額については対応可能となりました。
 少し懐かしい話ですが,前述の最高裁判決より以前,預金債権が当然分割だと考えられていたにもかかわらず,相続人の1人から法定相続分相当額の払戻請求を受けた金融機関が相続人全員の実印・印鑑登録証明書を求め,それらに不備があれば払戻に応じないということがあり,他の相続人の協力なく払い戻しを受けるには訴訟手続が必要とされた時代がありました。
 今回は明文規定であって,金融機関もまさか最高裁判決前の時代のような対応はしないでしょうから,葬儀費の支出,相続税の納付など,便利になるのではないでしょうか。払戻を請求できる金額は相続開始時の預金残高の3分の1の額に法定相続分を乗じた額まで(ただしひとつの金融機関につき150万円まで)。頑張って覚えましょう。

2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合

 改正民法906条の2第2項で,遺産分割前に相続人の1人又は数人が遺産の処分を行った場合,他の相続人が全員で同意することで,当該財産が遺産分割の時点でも遺産として存在するとみなすことができるようになりました。
 従来は,例えば相続人の1人が相続開始後遺産分割前に遺産を費消してしまったような事案において,家庭裁判所での遺産分割調停・審判ではこの費消した部分を遺産分割上実質的に考慮するということをしてくれず,「費消の問題は地方・簡易裁判所で金銭請求(不当利得返還請求や損害賠償請求)をして処理をせよ。」とされてきました。
 このため,相続人による使い込みが発覚したような事案では,遺産分割調停中でも仕方なく地裁・簡裁にいったん金銭請求をして不当利得額・損害額を認定してもらい,それが解決した後にその内容を踏まえて遺産分割調停での協議を再開するような煩雑な手続が必要でした。この説明を依頼者さんにすると,だいたい皆さんポカンとされます。不便でした。はい。
今回の改正で費消した部分も遺産とみなすことができれば,地裁・簡裁に別訴を提起するような煩雑な処理も不要になるのかなと思います。

3 特別寄与料

 今後どうなっていくかがわからないと思っているのが特別寄与料です。
 裁判所がどのような基準で特別の寄与があったと認めるのか,どの程度の特別の寄与でどの程度の特別寄与料を認めるのか,ちょっとわかりません。従来の寄与分の議論をどの程度参考にするのかなど,裁判例が積み重なってこないと私どももリードしづらい部分です。
 この「やってみないとわからない感」に加え,権利行使の期間がなかなかに短い(特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月又は相続開始の時から1年)こともあって,当初は請求が乱発され,遺産分割協議に混乱を来すのではないかと懸念しています。
 
4 遺留分

 従来は遺留分減殺請求権を行使した場合,遺留分権利者が減殺の対象財産を選択することはできないとされていましたので,例えば多くの不動産を含む全ての遺産を特定の相続人に相続させるという遺言があった場合,遺留分権利者は遺留分減殺請求訴訟においてその全ての不動産について遺留分侵害の割合に応じた所有権の一部移転を求めなければならないなど,煩雑でした。
 それでいて,訴訟が始まれば相手から支払われる価額弁償・和解金で一発解決することもあり,結局訴状で求める判決の内容は複雑でありながらそれが日の目を見ないで訴訟が終了するということも少なくありませんでした。
 改正後は,単純に遺留分侵害額を金銭として算定し,金銭の請求をすることが可能となりました。
 遺留分侵害額は,遺留分の額から,
①遺留分権利者が受けた遺贈,特別受益に該当する贈与の価額
②遺留分権利者が法定相続分・特別受益の規定により算定した相続分に応じて取得すべき遺産の価額
を控除し,
③被相続人が相続開始の時において有した債務のうち,遺留分権利者が承継する債務の額
を加算して算定します。
 私も遺留分減殺請求事案を抱えており,お?これは改正法を使って簡便に訴訟提起ができるか!?と一瞬ウヒョッとしましたけど,この規定は改正後に相続が開始した事案にだけ適用されるようで,その案件には使えず…。残念。

 今回は以上となります。
 来年には配偶者居住権に関する改正法が施行されます。
 施行の前後に開始された相続にどの規定が適用され,どの規定が適用されないかということを逐一確認しないといけないように思うので,本当はバラバラではなくいっぺんに施行していただきたいのですが…。
 相続開始日を入力したら適用条文が確認できるようなサイト,誰か作ってください!お願いします。

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