【横浜 相続】遺言書ってどう書くの?

2019年4月26日

遺言書の書き方は?

「残された方々のために遺言書を」とよくききますね。とはいえ、「さあ、遺言書を書くぞ!!」と思ったものの、実際にどんな風に書けば良いのか、迷ってしまった方も多いと思います。
 今回は、遺言書の種類や遺言書を書く際に気をつけた方が良いことなどをお話しします。

遺言書とは何か?

まず、遺言とは、遺言者の死亡とともに、一定の効果を発生させることを目的とする相手方のない単独行為であり、その行為を記載したものが遺言書になります。遺言は、単独行為なので、財産を相続・遺贈させる人に予め知らせたり了解を得たりする必要はなく、また、その効果は、遺言書を書いた時ではなく、遺言者の死亡の時に発生するというのが大きな特徴です。遺言は、人の最終の意思を尊重する制度ですので、特別な理由がなくても、何度でも書き直すことが出来るのも特徴です。

遺言書の種類は何があるか知っていますか?

では、遺言書には、どんな種類があるのでしょうか。
 遺言書には、普通の方式として、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。この3種類の遺言書が残せないような、死亡の危急に迫った場合の遺言書もありますが、今回は普通の方式について話したいと思います。

自筆証書遺言

 まず、①自筆証書遺言は、遺言者が、遺言の全文、日付と名前を自分で書き、これに押印する方式です。自分一人で簡単にでき、秘密にもでき、費用もかけずにすむという反面、紛失のおそれがあったり、加除訂正などの変更を加えるときは厳格な形式が要求されたり、遺言者の死亡後に、「本当に本人の筆跡か」などと争いが生じたりすることもよくありますし、検認の手続も必要になります。全部自筆は大変という方もいらっしゃるかもしれないですね(これについては、一部ですが改正される動きがあるのは、前回のブログでお話ししました)。

公正証書遺言

次に、②公正証書遺言は、二人以上の証人が立ち会い、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、閲覧させた上で、遺言者と証人が間違いないと署名押印し、公証人も署名押印した遺言書になります。予め遺言の内容を伝えられた公証人が文書を作成し、それを遺言者に読み聞かせ、遺言者が証人の前で同じ趣旨を述べた場合も有効とされています。公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場でも保管しますので、筆跡や紛失の問題が生じることはありませんが、他方、証人の立ち会いがあるため、秘密にもできませんし、費用もかかります。

秘密証書遺言

 ③秘密証書遺言は、遺言者が遺言書(自筆でなくても構いません)を作り、その遺言書に署名押印し、その遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した判子と同じ判子を用いて、封印した上で、遺言者が、公証人と証人二人以上の面前に封書を提出して、自分の遺言書であることと遺言者の氏名住所を申述し、公証人が、遺言書を提出した日付と遺言者の申述を封筒に記載した後、遺言者と証人が署名押印した遺言書になります。遺言の存在は明確にしておきたいが、その内容は、生前には内緒にしたい場合はお勧めですが、加除訂正は自筆と同様に厳格な形式が求められますし、また、費用もかかりますし、遺言者の死亡後、検認手続も必要になります。

遺言書以外も検討しよう

 「遺言書」と言っても、様々な種類があり、それぞれ一長一短あることがおわかりいただけたかと思います。今回は遺言書の方式を中心にお話ししましたが、方式以上に大事なのは内容ですよね。内容次第では、せっかく遺言書を残したのに、かえって、親族間の紛争が生じてしまったなんてこともありますし、希望する資産の残し方によっては、遺言書では対応できず、後見や信託が適している場合などもあります。
 ご自身の希望に合った資産の残し方をお考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽に、当事務所にご相談ください。ご希望に合った方式や内容をご提案いたします。

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2019年4月26日相続