遺産分割のやり直しができるか

 遺産分割協議を済ませた後であっても、遺産分割のやり直しをしたい、という場合もあるでしょう。

 例えば、協議内容に不満はあるけれど遺産分割協議書の作成に応じてしまった、というだけだと、原則としてやり直しはできないと思われます。ご自身は不満を抱えつつだったかもしれませんが、一応真意に基づいて分割内容に合意したのであれば、当該遺産分割協議は有効といわざるを得ません。

 もっとも、相続人全員が、従前の遺産分割をやり直すことで合意できれば(遺産分割の合意解除)、新たに遺産分割協議をして遺産分割をやり直すことが可能です。相続税の申告期限に焦り、十分な話合いができていないのに遺産分割をしてしまった場合などに、この方法を採ることが考えられます(なお、相続税につき、いわゆる未分割の申告をしておけば、この例のように焦って遺産分割をする必要はありません。)。しかし、仮に遺産分割をやり直すことができたとしても、やり直した部分に贈与税がかかる可能性があります。また、相続人のうちの誰かが遺産分割のやり直しに同意しない場合には、この方法は採れません。

 これに対し、従前の遺産分割をするに当たって自身の意思表示に問題があった場合に、錯誤取消、詐欺取消・強迫取消の主張をすることができる余地があります。この主張が認められれば、他の相続人の意見にかかわらず、従前の遺産分割はなかったこととなり、遺産分割のやり直しをすることができます。ただし、それらの取消の主張は、容易には認められません。

 このように、遺産分割のやり直し自体容易ではないし、仮にやり直しができたとしても、税務上の問題が生じる可能性があります。したがって、遺産分割をする前に、慎重な検討が必要となります。

 当事務所では、そうした検討についてのアドバイスも行っております。調印後に後悔しても取り返しがつきません。初回相談は無料ですので、遺産分割協議書に印鑑を押す前に、どうぞお気軽にご相談ください。

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