相続土地国庫帰属制度とは?

 いわゆる相続土地国庫帰属法(正式名称「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」。いつも通り長い。)にもとづく相続土地国庫帰属制度が、令和5年4月から開始されます。

 これまで、遺産分割協議の現場で、地方の山林や別荘地など、使用せず管理に困る土地の遺産分割や処分に困る場面を見てきました。
「毎年固定資産税や管理費がかかる上に、何かあった場合の責任も心配。」
「価値がなく、買ってくれる人はいない。近隣の人に取得してもらいたいけど、そのお家でも相続があって、今の所有者とは関係が希薄になってしまった。」
「このまま管理し続けるしかないのか。子どもたちに問題を積み残すのも可哀想だが・・・。」
といった、土地所有権の放棄が認められていないことから生じる悩みがあり、このような土地が対象となる遺産分割では、相続人の間でその権利帰属を「押しつけ合う」状況になることがありました。

 今回創設される相続土地国庫帰属制度は、相続や相続人に対する遺贈により所有権を取得した人が、一定の条件・手続により、その土地の所有権を国に引き取ってもらうことができるという制度です。
 制度の目的は、他の関係法令の改正(相続登記の義務化や所有者不明土地管理制度など)と相まって、所有者がわからない土地、所有者の所在がわからない土地の発生を抑止することにあるのですが、先ほどの遺産分割協議の現場では、問題解決のメニューのひとつとして機能することもあるように思われます。

 ただ、画期的な制度のように思えますが、前述した「一定の条件・手続により」という点に注意が必要で、以下のような制限や負担が設けられています

<申請主体>
 申請できる主体が、「相続等(相続及び相続人に対する遺贈)によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者」に限定されます。
 なお、共有の土地の場合は、他の共有者全員と共同して申請をすることができ、その場合、一部の共有者が相続等により持分を取得した場合でなくとも、申請ができます。

<対象となる土地>
 以下のような土地は、申請が認められないと規定されています。
①建物が建っている土地
②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として制令で定めるものが含まれる土地
④特定有害物質(土壌汚染対策法2条1項)により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

<承認>
 また、以下の事由のどれかに該当する場合には、承認がされません(条文上正確には、以下の事由の「いずれにも該当しないと認めるときは、承認しなければならない。」と規定されています。)。
①崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
⑤①~④のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

 このように、類型的に国庫帰属後の管理負担が増大しないようにという観点から、土地の属性に着目して承認申請ができない土地、承認をしない事由が定められています
 反対に、例えば申請者の健康状態・生活状況や当該土地と申請者の生活環境との遠近といった、当該申請者による管理が困難な事情は、承認の審査にあたっては考慮されないということになります。

<負担金の納付>
 申請者は、審査の手数料のほか、国庫の帰属が承認された場合、承認された土地について負担金(国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭)を納付しなければなりません
 決して国が買い取ってくれたり無償で譲り受けてくれたりする制度ではなく、むしろ国がその後の管理負担を引き継ぐようなイメージであり、その関係から、申請者の側が10年分の管理費相当額を支払わなければなりません。
 この負担金は、承認の旨や負担金額の通知を受けてから30日以内に納める必要があり、負担金を納付したときに、その土地の所有権は国庫に帰属します。この期限内に負担金を納付しなかった場合は、承認はその効力を失い、引き続き元の所有者が管理し続けなければなりません。

 こうしてみてくると,果たしてこの世のどの程度の土地が国庫帰属の承認の条件を満たすのか、要件的には承認が得られる土地でも手続費用の負担の観点から二の足を踏むケースがどの程度あるのか、という疑問が出てきます。
 管理負担の大きい土地を所有するみなさんは、管理の負担が大きいからこそ国に引き取ってもらいその負担から免れたいわけですが、類型的に管理の負担の大きい土地は承認申請・承認の対象からあえて除外するような建付けになっていますし、負担金の額も管理の負担に応じて定められることから、必ずしもこのような土地の所有者の期待に応える制度にはなっていないように思われます。
 これは、10年分の管理費という負担金の納付がなされるとはいえ、国庫に帰属した財産はその後国民の税金で管理していかなければならないことになるため、あまりにも緩い要件で国庫帰属を承認したのでは、将来的な国の財政を圧迫することになるためと言われています。管理負担の大きい土地を国庫に引き取ってほしいというニーズと、国の財政(国民全体の負担)との難しいバランス調整を経た後に、このような微妙な(?)制度内容になったわけです。
 法律施行後5年が経過した後に見直しがなされるという規定になっていますので、施行後の状況をふまえて必要なテコ入れがされることも予定されています。

 今のところでは、条件を満たす人にとっては費用の点がクリアできれば画期的な制度、条件を満たさない人にとっては何ら意味をなさない制度で今から見直しに期待・・・といったところでしょうか。
 細かい点はまだこれから決まっていく段階ではありますが、制度概要のご紹介と私個人の意見でした。

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