配偶者と事実上の離婚状態のまま死亡した者の他の遺族は、配偶者に優先して遺族給付を受けることはできないのか

1 社会保障給付に関する法令においては、「配偶者」が、遺族給付の第一順位の受給権者とされています。

  これに関し、死亡した被保険者が、民法上の配偶者とは事実上の離婚状態にあり、別に内縁関係にある者がいた場合に、民法上の配偶者が上記の受給権者としての「配偶者」に該当するか否かが争われた裁判がありました(最判昭和58年4月14日)。

  この件は、被保険者が死亡したので、民法上の配偶者が遺族給付請求をしたところ、これを却下されたので、民法上の配偶者が、却下決定の取消と遺族給付の全額支給を求めて提訴したものです。

  しかし、最高裁は、関係する法律の「配偶者」の概念は、必ずしも民法の概念と同一でなければならないわけではなく、関係する法律の社会保障的理念・目的に適合した解釈を施す余地がある、とした上で、遺族給付は被保険者が死亡した場合に家族の生活を保障する目的で給付されるものであるから、遺族の範囲は、被保険者の生活実態に即し、現実的な観点から理解すべきで、民法上の配偶者であっても、事実上の離婚状態にある場合には、もはや遺族給付を受けるべき「配偶者」に該当しない、と指摘しました。そして、この件における民法上の配偶者からの遺族給付請求を否定しました。

2 これとは別に、近年、①中小企業退職金共済法所定の退職金共済契約に基づく退職金、②確定給付企業年金法所定の企業年金基金規約に基づく遺族給付金、③厚生年金保険法(平成25年改正前のもの)所定の厚生年金基金の規約に基づく遺族一時金について、①~③の被共済者等の子(配偶者に次ぐ第二順位、配偶者は存命だが、①~③の被共済者等とは事実上の離婚状態)がその各支払を求めたところ、これを拒否された、という事案がありました。そこで、この子は、その各支払を求めて提訴しました。

  この件でも、最高裁は、昭和58年判決と同様の判断をしました。

  すなわち、本件に関係する上記の各法律では、遺族の範囲・順位は、被共済者等の収入に依拠していた遺族の生活保障等を主な目的として定められているから、昭和58年判決と同様に判断すべきであるとして、民法上の配偶者であっても、事実上の離婚状態にある場合には、各支払の対象となる「配偶者」には当たらない、と指摘しました。また、このことは、内縁関係にある者が存するか否かによって左右されるものではない、とも指摘しました(本件では、内縁関係にある者の存在は認定されていません。)。そして、形式的には後順位にみえる子からの各請求を認めました(最判令和3年3月25日)。

3 上記の2つの判例は、「配偶者」の意義について、法の趣旨を踏まえ、民法上の「配偶者」とは異なる判断をしています。

  遺族の生活保障の趣旨からは妥当な判断といえると思われる一方、「配偶者」該当性が微妙な場合もあると思われます。

  事実上の離婚状態にあるといえるためには相当の根拠が必要であること、遺族給付をする側による事実調査・判断の困難性は限定的なものにとどまることから、上記のように解釈しても法的安定性はさほど害されないのではないか、との見解もあるところです。しかし、遺族給付をする側は慎重な判断をすることが予想され、速やかに給付を受けられない遺族が一定数出てしまうことは避けられないのではないかとも思われます。

  そうすると、遺族給付を請求する側としては、その請求のため、事実関係と証拠をよく吟味し、積み重ね、しっかり納得してもらうだけの準備をする必要があるといえるでしょう。

  当事務所では、そうした準備のお手伝いもさせていただきます。お気軽にご相談ください。

 

(参考文献)

判例タイムズ1488号89頁

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