【横浜 離婚】コロナ禍で離婚を検討中の方へ 離婚手続きについて
コロナ禍で、家族と過ごす時間が増えましたね。家族の絆を改めて実感できた方もいれば、パートナーの気になる部分が我慢できなくなったり、ストレスで家庭内暴力にさらされたりと、離婚を考え始めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚を意識され始めた方にお伝えしたいことは以前書きましたので、こちらをご参考にしてください。
今回は、離婚を検討中の方へ、離婚時に決めることについてご説明いたします。
離婚時に決めること
離婚をするに当たって決めなくてはならないことは、当然ですが
①離婚することです。
お互いが離婚する合意して、はじめて次の話合いに移ります。
②未成年者のお子さんの親権を決めることです。
現在日本では、離婚するにあたって、いずれが親権者となるか決めなくてはなりません(民法766条)。親権については、以前、「親権って母親が有利で父親が不利って本当?」に書きましたのでご参考になさってください。
③養育費です。
離婚をしたとしても、未成年者の子どもにとって、お父さんとお母さんであることには変わりません。今後は、お父さんとお母さんとして協力して子育てをしていくことになります。経済的な負担に関しても、非監護者が監護者に対して、子どもの年齢、人数、双方の収入に応じて、養育費を支払うことになります。養育費の取り立てについては、以前、「養育費はどうやって取り立てる?~民事執行法改正での変化~」に書きましたのでご参考になさってください。
④財産分与です。
財産分与は、婚姻時から別居時までに形成した財産を、いずれの名義であるかに関わらず、合計して半分ずつにするというものです。本人の才覚により財産を形成したと認められる場合は、例外的に財産分与の割合が変わることも稀にありますが、通常は半分ずつに分けることになります。
婚姻前の財産や贈与・相続を受けた財産は、特有財産として財産分与の対象外となります。
不動産、保険、車など財産的価値がある財産ですぐに換価できない財産は、査定や解約返戻金証明書を取得して財産的価値(金額)を明らかにし、その金額を財産分与の基礎とします。
たとえば、夫名義の財産が、不動産2000万円(ローン無し)、預貯金500万円、保険の解約返戻金相当額が100万円とし、妻名義の財産が預貯金300万円(うち100万円が相続で得たお金)、保険の解約返戻金相当額が50万円とした場合、財産分与の基礎となる金額は、2000万円+500万円+100万円+(300万円-100万円)+50万円=2850万円となり、各自1425万円を取得できることになります。妻は、250万円を持っているので、1425万円-250万円=1175万円を夫から取得できることになります。夫が現金で1175万円をすぐに準備することが出来ない場合は、不動産を売却したり、保険を解約したりして金策する他、分割で支払っていくなどしていきます。
このように財産分与では、いくら取得できるかという金額の問題と、どうやって取得するかという方法の問題があります。
⑤慰謝料です。
離婚の原因が一方にある場合は、原因を作った側に慰謝料を請求することが出来ます。代表的なものが、不貞(不倫)、暴力などです。慰謝料については、相手方が事実を否定したり、事実は認めても支払いを拒否したりするなど、協議で支払いを受けることがなかなか難しい場合もあります。
⑥年金分割です。
現在の年金制度は、基礎年金部分(国民年金相当部分)と上乗せ部分(厚生年金や共済年金のうち基礎年金部分を控除した部分)により構成されています。一方が国民年金の3号被保険者(厚生年金や共済組合に加入している2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の主婦・主夫)で、他方が厚生年金や共済年金などに加入している2号被保険者だった場合、婚姻期間中の上乗せ部分を半分にし、年金受給時に、3号被保険者だった人が半分の上乗せ部分を受け取れるという制度です。離婚後、3号被保険者だった人が基礎年金部分しか受領できず生活に苦労することが多かったことから、年金分割の制度が作られました。
年金分割を利用する場合は、情報通知書が必要になります。
以上が、離婚時に決めることを簡単にご説明しました。離婚をご検討中の方、ご参考になさってください。財産分与などは人により金額や分け方もまちまちですし、いつ、どうやって離婚を進めていくかという問題もありますので、ぜひ、一度ご相談ください。