退職代行サービスについて

 4月中~ゴールデンウィーク明けくらいに、退職代行サービスに関するニュースや記事をよく見かけました。会社を辞めたいと考える人が増加する時期なのでしょう。

 退職代行サービスとは、会社を辞めたい本人に代わって、会社に対し、退職の意思を伝えてくれるサービスです。退職すると言えば何かきついことを言われるのではないか、無理な引き留めに遭って結局辞められないのではないか、などと考えてしまって、自分ではなかなか退職の意思を伝えられないという人も多数いると思います。そうした人にとっては、退職代行サービスは、とても助かるサービスといえます。

 退職代行業者に依頼をする場合の大まかな流れは、①代行費用を支払う、②担当者に事情を説明する、③担当者から会社に退職の意思を伝えてもらう、④完了報告という感じになるでしょう。付随して、担当者を経由して、離職票等の書類の受け取り方や、会社に残してきてしまった私物の処理方法、会社から貸与された物品の返却方法などについて、会社から指定を受けることもできるだろうと思われます。

 退職代行の費用は、ぱっと調べた感じだと、2~3万円台のところがほとんどのようです。退職代行業者の倍くらいの金額で引き受ける法律事務所も、中にはあるようです。

 

 このようなサービスが成り立つ大きな理由として、民法上、期間の定めのない雇用については、労働者は、いつでも解約の申入れをすることができ、解約の申入れの日から2週間を経過すれば、雇用契約が終了する、と定められていることが挙げられます(民法627条1項)。このように、法律上、会社は、労働者の退職を制限することができず、退職を認めざるを得ません。そうすると、退職代行業者としても、基本的には、これに則って淡々と手続を進めればよいということになります。会社を辞めるだけであれば、詳細にわたる事情聴取、複雑な手続等は不要なはずですし、退職の可否について法律上の調査が必要になることもないはずです。

 

 ただし、退職代行業者は、法律事件に関しての法律事務を取り扱うことができません(非弁行為の禁止、弁護士法72条)。そのため、ひたすら事務的に対応して退職を実現できるのなら問題ないのですが、あれこれ揉めた場合、あるいは、例えば残業代の未払があり、退職の意思の伝達と併せてこれを請求したい場合などには、そのまま退職代行業者に任せておくわけにはいかないのではないか、という問題が生じます。

 非弁行為禁止の趣旨は、適切な法教育を受けておらず弁護士法その他の規律にも服しない者が、自らの利益のためにみだりに他人の法律事件に介入するのを防ぎ、これをもって、法的サービスを利用しようとする者等の正当な法的利益を守る点にあります。したがって、法的判断の生じない単純な事務的行為にとどまる内容であれば、退職代行サービスが非弁行為に当たることはないけれども、これを超えて法的判断を伴う行為をするのだと、退職代行サービスは、非弁行為として違法となり得ると考えられます。

 

 上記のように、労働者は、退職代行サービスを利用するまでもなく、雇用契約の解約の申入れを自ら行うことができますし、単純に退職の意思を伝えるだけであれば、退職代行サービスを利用するという手段もあります。

 しかし、現実的には、法的な判断を伴う行為をセットで行うことも多いですので、その要否の見極めのため、ひとまず法律事務所にて法律相談をなさることをお勧めします。

 当事務所でも、これに関する法律相談をお受けしておりますので、ぜひご利用ください。

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