成年年齢の引下げを控えて

 既に広く知られているところですが,いよいよ本年4月1日から成年年齢を18歳に引き下げる改正法が施行されます。これにより,本年3月31日までに誕生日を迎える18歳,19歳の方が一挙に成年となります。

 成人式の実施については,これまでどおり20歳を対象とする自治体が多いようですが(横浜市もそのようです),対象を18歳に変更する自治体もあるようです。

 

 法的に最も大きいのはやはり18歳の方が単独で有効な法律行為を行えるということでしょう。逆に言えば,これまでは親の同意を得ていないとして未成年者であることを理由とする契約の取消しができなくなることになります。消費者庁や国民生活センター等の様々な機関が注意喚起をしているように,もうけ話等によるトラブルには十分に気をつけなければなりません。親としては成年を迎えるお子さんとよく話をしておくべきでしょう。

 

 既に決められている養育費の支払いに関して,「子が成年に達するまで」支払うという取決めがされている場合が多いと思われますが,今回の成年年齢の引下げにかかわらず20歳まで支払義務を負うことになります。また,これから養育費の支払いについて決める場合も,成年年齢が引き下げられたからといって当然に18歳までにしなければならない訳でもありません。この点,現状においても,成年に達していた場合でも未成熟子として養育費の支払義務を負う場合もあります。現に大学や専門学校への進学している場合は未成熟子と扱われることが多いでしょうし,まだ子が小さい場合には,親の学歴や進学についての意向によって,何歳まで支払うか決めることになると思われます。

 

 また,改正少年法も本年4月1日から施行されますが,18歳,19歳についても「特定少年」として引き続き少年法の対象となります。何かと批判されることの多い少年法ですが,少年の更生や再犯防止の効果を評価されたことが,今回の改正内容に反映されたものと思われます。決して厳罰化を目指したものではないのですが,今後の家庭裁判所の運用に委ねられている面もあると言えます。

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