【横浜 相続】配偶者居住権の創設へ~相続法制の改正に向けた要綱案

2019年4月26日

 先日、相続に関する民法の規定の改正に向けた要綱案が公表され、報道でも取り上げられました。

 高齢化社会の進展に伴い、配偶者の生活保障の必要性が相対的に高まり、子の生活保障の必要性は相対的に低下しているとの指摘があることなどから、相続に関する民法の規定について、改正の方向で検討が進められていました。

 今回発表されたのはあくまで案ですが、この案の方向で改正の検討が進められることになります。

 

 以下、要綱案の主な内容を簡単にご紹介します。

 

1 配偶者居住権

 配偶者が、被相続人の死亡時に、被相続人の財産に属した建物に居住していた場合に、自らが死亡するまでその建物に無償で居住できる権利が創設される見込みです。

 もっとも、被相続人の死亡時に居住していればそれだけで居住権が発生するわけではありません。遺産分割協議により居住権を取得したり、被相続人から居住権の遺贈等を受けておいたりする必要があります。相続人間で合意ができなくても、家庭裁判所の審判により居住権を取得できる可能性はありますが、建物所有者の受ける不利益を考慮してもなお、特に必要があるときに限られます。

 また、建物には無償で居住できますが、相続そのものとの関係では、配偶者居住権にも財産的価値があるものとされます。

 

2 配偶者短期居住権

 1の配偶者居住権は、配偶者の住居を長期的に確保する観点から、相続手続に準じる形で、配偶者が死亡するまでの間の居住権を取得させるものでした。

 これとは別に、被相続人の死亡後も配偶者の当面の住居を確保するための配偶者短期居住権が創設される見込みです。具体的には、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日と、相続開始から6か月後の、いずれか遅い日まで、居住建物を無償で使用できます。

 なお、配偶者短期居住権によって受けた利益については、配偶者の具体的相続分からその価額を控除することを要しません。

 

3 特別受益に関する配偶者保護(持戻し免除の意思表示の推定)

 婚姻期間が20年以上の場合、配偶者に対する居住建物等の遺贈・贈与があっても、原則として、計算上これを遺産に上乗せして遺産分割をする必要はない(配偶者は、居住建物等を取得した上、その余の遺産について法定相続分を主張できる)ことになる見込みです。

 

4 預金の一部の払戻し制度

 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権の3分の1に自らの法定相続分を乗じた額について、単独で払戻しを求めることができることになる見込みです。

 「預貯金も遺産分割の対象となる」とした最高裁判決の影響が緩和されることにもなるでしょう(最高裁判決の詳細はhttps://y-yotsuba.com/inheritance/post-2006/)。

 

5 自筆証書遺言の方式の緩和

 これまで、自筆証書遺言は全て自書しなければいけませんでしたが、相続財産の目録を添付する場合には、その目録自体については、自書が不要となる見込みです(目録への署名押印は必要)。

 

 上記以外にも、遺言執行者の権限の明確化、遺留分制度の整理、自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設、相続人以外の者が被相続人に貢献した場合の特別寄与料請求権などが、要綱案に盛り込まれています。

 

 相続開始前に検討しておくべき事項も多く含まれていますので、早めの対応が必要となります。横浜市内にお住まいの方、神奈川県内にお住まいの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください(県外の方のご相談も、もちろん対応可能な限りお受けしています。)。

 

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2019年4月26日相続