保険金請求権と特別受益

 共同相続人の1人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約に基づく死亡保険金請求権は、相続財産でありませんので、基本的には遺産分割の対象となりません。

 また、被相続人が共同相続人の1人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約を締結することは、民法903条1項の「遺贈又は贈与」でもありませんので、特別受益による持戻しの対象にもならないのが原則です。

 

 最高裁第二小法廷平成16年10月29日決定は、この点につき養老保険の死亡保険金に関して争われた事案についてのもので、民法903条の類推適用について原則否定の判断を示しました。

 もっとも、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる」と、例外的に民法903条が類推適用される場合があることを示しています。

 

 同最高裁決定後の下級審裁判例において、類推適用を肯定するものと否定するものに分かれており、基準の明確化には更なる事例の集積を要する状況です。このように判断が難しいところですので、この問題でお困りの方は是非弁護士にご相談ください。

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