【相続 横浜】相続放棄をすると死亡保険金の請求はできないの?

相続放棄とは

 

 ある方が亡くなられたとき、相続人は何もしなければ、亡くなられた方(「被相続人」と述べます)の権利義務を承継します(民法920条)。簡単に言うと、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。これは相続して、あれは相続しないなどと選ぶことはできません。マイナスの財産が多い場合、相続人は、家庭裁判所に申述して、相続放棄をすることができます。相続放棄をすることにより、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がないことになります。

 

相続放棄をしたら死亡保険金の請求はできないの?

 

 では、マイナスの財産が多いから相続放棄がしたいけど、相続放棄をすれば、相続人が受取人であっても死亡保険金は請求できないのでしょうか?死亡保険金をせめて葬儀費用に充てたいという方も多いのではないでしょうか。これは、死亡保険金が、「相続財産」なのか「相続人固有の権利」なのかにより結論が変わってきます。

 

 判例は「保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のないかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきである」(最判昭和48年6月29日判決)と判断しています。つまり、相続放棄をした人でも、死亡保険金が請求できます。

 保険金請求したが保険会社が対応してくれないなどお困りのことがありましたら、ご相談ください。

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