「預貯金も遺産分割の対象となる」とは

2019年4月26日

預貯金も遺産分割の対象となるの?

 少し前になりますが、「預貯金も遺産分割の対象となる」とする最高裁の判断が出されました(平成28年12月19日最高裁判所大法廷決定)。ニュースにもなったので、各種媒体で目にした方もいらっしゃるのではないかと思います。

 

 さて、一般の方であれば、「そもそも預貯金は遺産分割の対象じゃないの?」という感想を持たれるかもしれません。

 

 実は、従前は、預貯金は、法定相続分に基づき当然に分割され、各相続人に承継されるのが原則とされていました。これにより、例えば、各相続人は、金融機関に対し、各自、法定相続分に相当する分を支払うよう求めることができたのです。

 もっとも、相続人間で、預貯金を遺産分割の対象とする合意がある場合には、例外的に遺産分割の対象とすることができました。むしろ、この合意がある方が多かったかもしれません。

 

 しかし、そうした合意ができない場合に、「預貯金は法定相続分に基づき当然に分割される」という原則に立つと、不公平とも思える事案が発生しました。それが今回ご紹介した最高裁の事例です。

 

 この事例では、被相続人は、4000万円の預貯金と250万円の不動産を有していました(金額はおおよその額。以下同じ)。相続人はAとBの2名でしたが(法定相続分は各自2分の1)、Aは、被相続人の生前に、被相続人から5500万円の贈与を受けていました。なお、この贈与は「特別受益」に当たるものでした。特別受益とは、生前贈与等も相続財産に含めて考えることにするという制度です。

 

 「預貯金は法定相続分に基づき当然に分割される」という原則に立つと、預貯金については、A・Bとも2000万円ずつ取得することになります。遺産分割の対象となるのは不動産だけです。そして、Aが5500万円の特別受益を得ていますので、不動産はBが取得することになります。

 つまり、Aは合計7500万円分の財産を得られる一方、Bは2250万円分の財産しか得られないことになります。

 なお、特別受益を受けた者は、その額が相続分を越えていても、超過分を他の相続人に返還しなくてよいこととされています。本件でも、Aは、5500万円をBに返還しなくてよいことになります(同種事例で遺留分減殺請求をすることができるかどうかは、別途検討を要しますが、ここでは検討を省略します。)。

 

 しかし、預貯金が遺産分割の対象となる場合、この事例で遺産分割の対象となるのは、4000万円の預貯金と250万円の不動産の両方です。この場合でも、預貯金と不動産を足しても特別受益の額には及びませんが、Bは、預貯金と不動産の全て(4250万円分)を取得できることになります。

 なお、最高裁は、「預貯金も遺産分割の対象となる」と判断したのみで、この件を高裁に差し戻し、その後の具体的判断(金額の計算等)を委ねました。

 

 預貯金が遺産分割の対象か否かによって結論に違いが生じることがあるのを実感していただけましたでしょうか。

 

 最高裁は、後日、別件でも同様の判断をしています(最高裁判所第1小法廷判決平成29年4月6日)。

 

 この判断により、金融機関が各相続人からの個別の払戻請求に応じなくなるなどの実務上の影響も出ています。

 

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2019年4月26日相続