被相続人の死亡と口座凍結

1 銀行口座の名義人が亡くなりますと,その口座が凍結されてしまい自由に預貯金を引き出すことができなくなるのは,割と知られているところだと思います。実際に凍結されるのは,銀行等の金融機関が被相続人の死亡の事実を知った時ですので,そのために相続人の一人が被相続人の死亡の事実を秘して,預金を引き出すケースもまま見られます(被相続人の死期が近いことを察して,死亡前に預金を引き出してしまうケースもあります)。

 ただ,「預貯金も遺産分割の対象となる」という平成28年12月19日及び平成29年4月6日の最高裁の判断によれば,預貯金は一種の共有状態になるものと考えられますし,生前であれば当然に被相続人の財産ですので,前記のような対応は,他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

 

2 しかし,被相続人の葬儀費用や債務の支払いなど,遺産分割協議の成立を待てない場合もありますので,前記のような対応を事実上せざるを得ないこともあると推察されます。

 この点,2019年7月1日から施行されている改正相続法によって,遺産分割前であっても,相続人が単独で一定額までの預金を引き出すことが認められるようになり(民法909条の2),実際にこれを利用したケースもちらほら現れてきています。引出し可能な一定額は,相続開始時の残高の3分の1に,自身の法定相続分を乗じた額(ただし,一つの金融機関につき150万円が上限)とされています。なお,民法909条の2により引き出した額については,遺産の一部分割をしたものとみなされることになりますので,引出額は遺産分割の対象財産に加算されますし,引出額が当該相続人の最終的な具体的相続分を超える時は,超えた額を代償金として支払うよう命じられることもあります。

 民法909条の2の利用により,ある程度まとまった金額を相続人が単独で引き出すことができるようになりましたので,葬儀費用や被相続人の債務の支払いの他にも,遺産分割が長期化する場合の相続税や弁護士費用をこれにより賄うことも考えられるところです。

 

3 もっとも,事前にこの制度の存在を知っていないと,被相続人の死亡直後でバタバタしていて色々と調べている余裕もなく,この制度にたどり着かないことも想定されます。そのような場合に備えて,被相続人としては,あらかじめ遺言書を作成して,葬儀の主宰者を指定し,その費用も引き継げるようにしておいた方がスムーズかもしれません。

横浜の弁護士 横浜よつば法律税務事務所へのお問い合わせ 横浜の弁護士 横浜よつば税理士事務所

相続, 民法改正