【横浜 相続】「相続分の譲渡」で相続手続をスムーズに進めましょう

相続分の譲渡とは

 以前、このブログで「相続分の譲渡は贈与?」という記事を掲載しました。この「相続分の譲渡」とはなんでしょう。

 あまり聞き慣れないかもしれませんが、何となく想像できるとおりで、相続人が、自らの相続分を別の人に渡してしまう、という方法です。相続分の譲渡を受けた人は、譲渡した人の代わりに、相続人の地位を得て、遺産分割協議に参加することなどができます。

 他方、相続分を譲渡した人は、その後相続人として振る舞うことができなくなります。相続財産をもらえなくなるという意味では、遺産分割協議に参加した上、何ももらわないのと同じですが、どうせ何ももらわないのであれば、遺産争いのゴタゴタに巻き込まれないうちに、相続分を譲渡してしまうことが考えられます。

 

相続分の譲渡は有償でも無償でもOK

 もちろん、全く何ももらわないのはちょっと、という人もいるでしょう。しかし、相続分の譲渡は、有償でも無償でも行うことができますので、いくらかお金をもらって譲渡するという方法があります。これで、早期に遺産争いから離脱できる上、一定の金員を得ることもできます(ただし、この時取得した金員につき、相続税が課される可能性があります。なお、これ以外のケースでも、事実関係次第で課税が変わってくるので、注意が必要です。)。

 

相続分の譲渡を受けて相続手続をスムーズに

 他方、遺産分割協議においてきちんと自己の希望を実現したいと考えた人から見ても、他の相続人から相続分の譲渡を受けることにメリットがあります。例えば、遺産争いに熱心でない人は、遺産分割協議や調停にあまりきちんと参加しないことがあり得ます。そこで、そういう人から相続分の譲渡を受ければ、遺産分割協議や調停をスムーズに進められることが期待できます。特に、相続手続を行わずに時間が経ってしまい、相続人の人数が多くなってしまったときなどには、有効な方法の1つといえるでしょう。

 また、他の相続人の相続分の割合を調整する目的で、相続分の譲渡を行う、などということも可能でしょう。

 

他の相続人に通知する必要があります

 相続分の譲渡が行われたことは、譲渡する人と譲渡してもらう人しか把握できませんが、実際には多くの相続人が関係するので、譲渡したことを黙っていては話がおかしくなってしまいます。そこで、相続分を譲渡した人は、他の相続人に、相続分を譲渡したことを通知する必要があります。

 

譲渡された相続分の取戻権

 ところで、相続分の譲渡は、法定相続人ではない全くの第三者に対して行うこともできます。しかし、そうした第三者が入ってくると遺産分割協議がうまく進まないことも十分想定されます。そこで、民法は、他の相続人が、相続分の譲渡を受けた第三者に対価を支払えば、その第三者から当該相続分を取り戻すことができる、ということにしています。上記の通知は、この取戻権の行使の機会を確保するという観点からも、重要なものといえます。

 なお、おかしな第三者を排除できる余地を確保するという取戻権の趣旨からして、相続分が他の相続人に譲渡された場合には、取戻権を行使することはできないと考えられているようです。

 この取戻権は、民法上、「1か月以内に行使しなければならない」と規定されています。この「1か月」を、「譲渡の時から1か月」と解してしまうと、譲渡をした当事者が1か月黙っていたら、取戻権を行使することがそもそも不可能になってしまって不当なので、「譲渡があったことを知った時から1か月」と解するべきでしょう。

 また、取戻権を行使した相続人が支払うべき「対価」とは、相続分の時価のことをいいます。仮に、先行する相続分の譲渡が無償で行われたとしても、取戻しの対価がゼロになるわけではありません。

 

相続分の譲渡のことはご相談ください

 以上、相続分の譲渡について、駆け足で説明しました。相続分の譲渡は、相続手続における技術の1つに過ぎないかもしれませんが、意外に有効に使える場合もあります。具体的な使い方、ご自身のケースに有効かどうか、相続分の譲渡をするとどのような課税になるかなどを知りたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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