「もしものとき」の頼り先~弁護士にも頼めます!
はじめに
いろいろなことを自分で判断するのが難しくなってしまったときに利用できる制度として、「成年後見制度」があるということは、これまでの記事でもご紹介したところです。
https://y-yotsuba.com/%e6%88%90%e5%b9%b4%e5%be%8c%e8%a6%8b/post-3189/
2021年9月29日記事「成年後見等の申立てを検討されている方へ」
本日は、自分でまだまだ判断はできるけれど、身の回りのことをスムーズに行うのが大変とか、信頼できる人にお手伝いしてほしいというときに、どのような制度が利用できるかについてご紹介します。
どのような場合に利用できるか
「成年後見制度」は、精神上の障害により判断能力がない方や十分でない方を法的に守り支える制度であり、身体に障害のある方については対象外となっています。
また、判断能力に多少の低下はあるものの、後見相当とまでいかないときにも、成年後見制度の利用はできず、ややハードルが高い制度となっています。
そのため、日常生活で介助を必要としたり、掃除や洗濯といった日常的な家事の手伝いをしてもらいたいときは、介護保険を利用した「訪問介護」として、訪問介護員(ヘルパー)に来てもらい、入浴や排せつ、食事、衣服の着脱の介護などの身体介護サービスや、掃除、調理、洗濯、買い物などの生活援助サービスを利用するのが通常です。
このような介護保険を利用したサービスは便利で手軽に利用できますが、介護保険の要介護認定を受ける必要があります。
また、お金の管理や、入院したり施設に入所する場合の身元保証などは、介護保険サービスの対象外となるため、一番お願いしたい「お金のこと」や「もしものとき」のことが、抜け落ちてしまっている現状があります。
こうしたときにために、弁護士やNPO法人では、「財産管理契約」や「生前契約」、「生活支援契約」という内容で、いろいろなお手伝いができるサービスを用意しています。
介護保険の対象外となるため、自費での契約となってしまうのが難点ですが、その分様々なサービスが利用できますので、使い勝手はよいと思います。
ここでは、どのような主体がサービスを提供しているのかを含め、いくつかご紹介します。
契約いろいろ
(1)弁護士によるサービス
弁護士との間で財産管理等の「委任契約」を結んで、金銭管理、金融機関での出入金等の手続、家賃や公共料金といった定期的な支払いの代行や、医療契約・福祉サービス利用契約の処理、要介護認定の申請といった事務手続を依頼することができます。
ご要望があれば、病院に同行して医師の話を一緒に聞いたり、有料老人ホームの見学に一緒に行ったり、家族に連絡・報告をするということも行います。
また、弁護士によるサポートを受ける中で、今後のことも相談できますので、必要があれば、もしものときに備えた遺言書の作成や任意後見契約公正証書の作成を追加で依頼することもできます。
弁護士に頼むのはトラブルが生じたとき、と思われる方が多いかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
法律の専門家として、フットワーク軽く様々なことに対応することができますので、どのようなことが依頼できるかも含めて、お問い合わせ頂ければと思います。
(2)社会福祉協議会・地域包括支援センターによるサービス
社会福祉協議会でも、高齢の方や障害のある方の生活や金銭管理のサポートができます。
銀行でお金を出納し自宅へお持ちしたり、家賃や公共料金の支払いを代行したり、定期預金通帳や有価証券などの財産を貸金庫でお預かりするサービスもあるということですので、地域の社会福祉協議会を利用するというのも有用です。
現在依頼しているケアマネジャーさんがいる場合には、いろいろ聞いてみるとよいと思います。
また、どんなことを相談していいか分からないといったときには、お近くの地域包括支援センターで様々な相談にのってくれます。介護保険の認定申請のこと、健康のこと、生活のこと、家族のことなど、日常生活でのお困りごとの相談ができますので、ぜひ一度足を運んでみて下さい。
地域包括支援センターは、日常生活圏域ごとに設置されていますが、どこにあるのか分からないときは、区役所の介護保険担当窓口で教えてもらえます。
(3)NPO法人によるサービス
NPO法人(特定非営利活動法人)でも、様々なサービスを提供しています。
例えば、逗子・葉山・鎌倉地域で活動している「湘南鎌倉後見センターやすらぎ」では、「契約後見」と題して、身上監護・医療監護・金銭管理・身元保証といった各種サービスの提供を行っています。
法人で契約し、複数名の支援員で対応にあたるということで、きめ細やかな対応が期待できます。
他にも地域に根差してサポート活動をしているNPO法人がいろいろありますので、比較検討してみるとよいと思います。
死後事務委任契約について
「もしものとき」として、自分や家族が亡くなったときのこともいろいろ考えてしまうと思います。
そのときのために、弁護士との間で「死後事務委任契約」を結んでおくこともできます。
死亡届、葬儀、埋葬についての事務及び供養に関する事務一切や、医療費、施設利用費、税金等の債務の支払い、年金関係等の各種届出事務といった、死後に必ず行う必要があることについて、予め弁護士に依頼しておくことができます。
亡くなった方の相続財産については、残されたご家族が「相続」の手続をすることとなりますが、相続の手続に入る前に、まずは亡くなったときの事務手続を依頼しておくことで、安心することができると思います。
また、お願いできる親族がいないとか、近くですぐに対応できる方がいないというときにも有用です。
今回は、元気なうちに、「もしものとき」に備えておく手段をご説明しました。
どうするかをすぐに決める必要はありませんし、ご相談だけでももちろん大丈夫ですので、「もしものとき」のことをお考えでしたら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。