【横浜 相続】こんな時だから確認しておきたい相続にまつわる「期間制限」

はじめに

 新型コロナウイルスの影響で、全国的に外出等の自粛が続いています。1日の感染者数自体は減少傾向にあるようにも見えますが、そうした自粛の結果でしょうし、まだまだ予断を許しません。

 他方、そうした中でも、どうしても亡くなる方はおられ、したがって、相続に関する手続もしていかなければいけません。

 ところで、相続に関する手続に期間制限はあるのでしょうか。このご時世でもやらなければいけないことはやらないといけません。そこで、相続にまつわる期間制限にはどんなものがあるのか、改めて確認していきましょう。なお、ここでは、相続にまつわる期間制限のうち、重要なものをご紹介していきますが、ご紹介するものが全てではありませんので、ご了承ください。また、詳細については、ぜひご相談ください。

 

相続の承認・放棄

 相続が発生した場合、相続人は、被相続人の権利義務を承継するかどうかを選択することができます。

 被相続人の権利義務を無限に承継することを単純承認といい、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済するという前提で被相続人の権利義務を承継することを限定承認といいます。また、被相続人の権利義務を一切承継しないことを相続放棄といいます。

 被相続人の負債が多額であるなどの事情で、単純承認をしたくないときに、限定承認や相続放棄がなされます。

 単純承認・限定承認・相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければいけません。また、限定承認・相続放棄は、家庭裁判所にその旨の書面を提出し、必要書類も添付してしなければいけませんし、限定承認は共同相続人全員でしなければいけません。期限内に限定承認・相続放棄をしないと、単純承認をしたものとみなされ、多額の負債があっても、承継しなければいけなくなります。したがって、3か月あるとはいっても、早めに判断する必要がありますし、限定承認・相続放棄をするなら、必要書類を集める時間を確保しなければいけません。

 この3か月という期間は、家庭裁判所に申し立てて認められれば、伸長してもらうことができますが、やはり早く対応するに越したことはないでしょう。

 

遺産分割協議

 被相続人の遺産の全部または一部について遺言がない場合や、各相続人が遺言と異なる形で遺産分割したい場合には、基本的には、相続人間で遺産分割協議を行います。

 遺産分割協議をいつまでに終えなければいけないという期間制限はありませんが、後述のように、相続税の申告等の問題がありますので、早めに終えられるに越したことはありません。

 

遺産の解約・名義変更等

 遺産分割協議が完了した場合、遺言に基づき遺産を分配する場合などに、例えば、預貯金の解約等、不動産の相続登記を、いつまでに行わなければならないでしょうか。

 これについても、基本的には、期間制限はありません。

 しかし、相続税が発生する場合、預貯金の解約金を原資として納付することが多いでしょうから、相続税の納付期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに、遺産分割協議を早くまとめ、預貯金の解約等を済ませておくべきでしょう。

 不動産の相続登記にも期間制限はありませんが、これも、速やかに行うべきです。

 不動産を売却する場合、売却時の買主への所有権移転登記と同時に相続登記をすることも不可能ではないですが、買主側からしたら、売主が本当にその不動産を承継したのか不安になり、商談が進行していても途中で購入をあきらめてしまうかもしれませんし、仲介する不動産業者としても、万一売主が不動産を承継してくれず、売買を成立させられなかったら、信用問題になってしまいます。スムーズな売却を実現したかったら、やはり相続登記を速やかにしておくべきです。

 また、相続した不動産を売却せず、相続登記もせず、その後相続人が住み続ける、という例も見かけます。しかし、そのままにしておくと、将来さらに相続が発生したときなどに、正しく登記し直すのに苦労することがあります。遺言もなく、遺産分割協議もやっていないのに住み続けているような場合には、より大変です。具体的には、疎遠になっている遠い親族から印鑑をもらえなかったり、新たにお金を要求されたりすることがあります。こうした問題を回避するためにも、やはり相続登記を速やかにしておくべきです。

 

遺留分侵害額請求

 最近の法改正により、従来の遺留分減殺請求が、遺留分侵害額請求に変わりました。その詳細については別記事に譲りますが、この遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内、または、相続開始の時から10年以内にする必要があります。この期間制限については、従来と同様です。

 具体的には、内容証明郵便や、遺留分侵害額請求調停の申立てをして行使していきますが、調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示にはならないので、期間制限との関係では、やはりまず内容証明郵便を送っておくべきです。

 なお、令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなっている場合には、従来どおりの遺留分減殺請求をすることになります。

 

相続税の申告・納付

 相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です国税庁は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対応として、事情に応じて個別に期限の延長をしているようですが、法定の期限内に対応するに越したことはありません。)。仮に、遺産分割協議がまとまっていなくても、同様の期限内に、法定相続分により相続がなされたと仮定して、いったん相続税の申告・納付をしなければいけません。

 したがって、どちらにしても、相続税の納付資金を確保するため、それまでに預貯金の解約等を済ませておくべきです。遺産分割協議が全ての遺産についてはまとまっていない場合でも、ひとまず一部の遺産についてのみ先行して遺産分割協議をすることも可能なので、そういった対応も検討する必要があります。

 その後、新たな遺産が見つかったり、遺産分割の方法を最終的に確定させたりしたことにより、当初の相続税申告における相続税額に不足が生じた場合には、当該事由が生じたことを知った日の翌日から10か月以内に修正申告をし、また、追加の相続税を納付する必要があります。逆に、当初の相続税申告における相続税額が過大だったことが判明した場合には、当該事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内であれば、更正の請求をして、相続税額が過大だったか否かを審査してもらうことができます。

 

おわりに

 相続にまつわる期間制限について、いくつかご説明をさせていただきましたが、読んでいただけばお分かりのとおり、何か手続をするにもいろいろと準備があり、準備を始めたその日のうちとか翌日とかに、手続を完了させることができるわけではありません。どのような期間制限があるのか、どのような準備が必要なのかを踏まえて速やかに動く必要があります。当事務所は、そうした準備やスケジュールの管理も含めて対応させていただきますので、まずはお早めにご相談ください。

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