「その会社、無くしちゃうにはどうすればいいですか?」~清算・特別清算~

2019年4月26日

会社を無くす方法:清算

 「この会社、無くしちゃって大丈夫かな?」と悩んだ挙句、本当に無くしちゃうことにしても、当然勝手に無くなってくれるわけではありません。具体的には、清算という手続をすることになります。

 

 でも、清算を自分でやるのはかなり大変です。専門家でも、「ウチは清算はやらないんだよなぁ~」と言って、対応してくれないことがあります。

 清算には、細かい手続が多いです。でも、普段清算ばっかりやっている人はほとんどいません。そのため、専門家でも、できないわけではなくても、時間がかかるかなあ、とか、面倒だなあ、とか考えて、敬遠してしまうのだと思います。

 

清算手続の進め方

 清算手続の進め方をごく簡単に書くと、以下のような感じになります。イメージはつかめるでしょうか。

 

  1. 会社を清算すると決める
  2. 会社の財産と負債を調査して確定させる
  3. 財産はお金にする
  4. 支払う必要がある負債を支払う
  5. 残ったお金は株主で分ける

 

 ただ、実際には、あれこれ書類を作ったり、裁判所の許可をもらったり、登記をしたり、届出をしたり、必要な時期に必要な確定申告をしたりしなければいけないので、やっぱり大変ですかね。その点、当事務所では、裁判所の手続も、登記も、確定申告もやっていますから、対応しやすいです。

 

 最後には、清算が終わったことを登記します。そうすると、会社の登記は閉鎖されます。そうした手続や、閉鎖された状態の登記のことを、閉鎖登記といいます。閉鎖登記については、以前の記事(「その会社、無くしちゃって大丈夫ですか?」~閉鎖登記と復活~)でも触れましたので、よろしければそちらもご覧ください。

 

会社の財産が足りなくても清算できるのか?:特別清算

 ところで、「債務を支払う」「残ったお金は株主で分ける」といっても、お金が残るどころか足りないかもしれない場合があります。そういう場合でも清算に踏み切ってもよいのでしょうか。

 

 そういう場合、特別清算という手続をすることができます。

 これは清算手続をベースにしつつ、お金が足りないことなどに配慮して、手続の節目節目で裁判所に関与してもらい、手続を適正に進めようとするものです(通常の清算でも裁判所が関与する場面がありますが、特別清算では手続全体を監督してもらうことになる点が通常の清算と異なります。)。当然ですが、先ほど説明した清算手続よりも複雑にはなってしまいます。

 

特別清算の手続の特徴

 特別清算の手続は、会社破産の手続に似ています(場合によっては、破産の代わりに行うこともできるでしょう。)。

 特別清算には、破産と比較して、会社側である程度のイニシアチブを取れるというメリットや、状況次第ですが、手続を簡素化したり裁判所に納付する費用を抑えたりできる場合もあるというメリットがあります。一方で、債務超過の解消のため、債権者との協定等が必要となってきますので、特別清算は、債権者が多数の場合などには向かないかもしれません。

 

 一口に会社を無くすといっても、いろいろな進め方があります。会社にとって一番良い方法を選んでくださいね。当事務所では、一番良い方法を選ぶためのアドバイスをさせていただきます。もちろん、その後の手続も、安心してご依頼ください。

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2019年4月26日会社関係