会社をつくる時、「これっていつにします?」と聞かれたら・・・ (前編)

2019年4月26日

皆さんが会社を作ろうとする理由はそれぞれかと思います。

そして、さぁ会社を作ろう!と思い立ったときには、全く形のないところから会社の箱を形作っていくことになるので、いろいろ決めていくことになります。
会社の名称は何にするか、拠点はどこにするか、資本金をいくらにするか、役員を誰にするか、そもそも作る会社は株式会社でいいのか、どんなことをする会社なのか、などなど。

で、煩わしいので専門家に相談してみようかなと。

思いつくのは、会社を作ってそのまま登記してもらうから司法書士とか、会社を作ったら引き続き経理の相談をするから税理士とか、というのが比較的多いですかね。弁護士や行政書士も会社を作るお手伝いはできるんですよ。
(あまり相談される方がいらっしゃらないのですが、実は会社を作るときは弁護士に相談するのがおススメなのです。理由はまた別の機会にでも。)

 

決算月を決めるには

そして、先ほどの煩わしい「いろいろ」を決めたら、次に聞かれるのはこれです。
「ところで、決算月はいつにしましょうか?」
「決算月、ですか。いつがいいんでしょう・・・」
いつがいいのかなんて、作る会社によってそれぞれ違うし、「それはあなたが自由に決めていいんですよ。」と笑顔で言われて、かえって悩んでしまうということも多いのかと。

 

個人事業主の場合には、暦(カレンダー)が1つの年度になることが決まっているので、悩む必要はなかったのですが、会社となると、「いつからいつまでを1つの事業年度にするか」を決める必要があります。通常は法人税法の規定に則して1年間にすることが多いですね。
事業年度の最後の日が決算日といって、いわゆる帳簿の「締め」をする日になります。決算日現在で、預金、在庫、固定資産などの財産と、買掛金や借入金などの債務の状態の集計をし、1年間の経営成績の集計をする、決算作業をする日なので、いつにするのかは考えてしまうのです。
例えば3月15日とか5月20日とか、月末を決算日にしなくてもいいのですが、先ほどの集計作業をするのに月末の方がキリがいいので、多くの会社では月末を決算日にしています。その決算日がある月が決算月と呼ばれています。

余程大きな会社でない限りは、決算月の翌々月が法人税や消費税の申告(と納税)の月になります。

事業年度は1年間にすることが多い、というお話は先ほど出て来ましたね。1年以内であれば、6ヶ月とか10ヶ月でも構わないのですが、6ヶ月とか10ヶ月ごとに「決算」の作業と申告、納税をしなければならないので、特段、1年より短い方がよい事情が無い限りは1年にすることがほとんどなのです。

 

で、何月を決算月にしましょうか?? 長くなってきたので、それはまた次回に。

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2019年4月26日会社関係