交通事故・後遺障害診断書を取得する際の留意点

2019年4月26日

 誰も交通事故になど遭いたくはありませんが、どんなに気を付けていても、交通事故に遭うことはあります。そのとき、どうしたら被った損害を適切に賠償してもらえるでしょうか。

 

後遺障害診断書について

 

交通事故の損害賠償について議論されている問題点は多岐にわたりますので、この場で全てご説明することはできませんが、今回は、後遺障害診断書を取得する際の留意点について少しご説明したいと思います。

 

 これについて取り上げようと考えたのは、十分な内容の後遺障害診断書を取得できないと、発生したとおりの後遺障害をきちんと認定してもらうのが難しくなり、一方で、後遺障害が認定されるか、それともされないかによって、賠償される金額が大きく変わってくるからです。

 

 十分な内容の後遺障害診断書を取得するのが意外に難しい理由は、いくつかあります。

 

 例えば、保険会社に急かされて、適切な時期に適切な内容の診断書を取得できないというケースがあります(後遺障害の認定のためには専用の診断書が必要です。)。いわゆる症状固定に至ったかどうか、どのような症状が残ったかは、本来、医師に、医学的観点から判断してもらいます。しかし、現実には、保険会社から、「もう診断書を書いてもらえ」と言われたり、「これ以上の治療費は払わない」と言われたりしたために、医師に無理に頼み込んで診断書を書いてもらうことになり、結果、検査等が不十分なまま診断書が作成されることがあります。

 

 また、医師が適切な内容の診断書を書けないというケースも、意外にあります。後遺障害の認定は書面審査で行われるため、(もちろん実際に後遺障害が発生していることが前提ですが)診断書には、後遺障害が認定される基準を満たしていることが分かるように、必要事項を明記してもらわないといけません。しかし、これが曖昧な記載とされてしまうことがあります。医学的なことは分かっていても、後遺障害の認定機関が求める記載方法を正確に把握できていない医師もいるのです。かといって、一般の患者さんは、医師ならそういうことも分かって書いているだろうと考えるよりないと思います。

 

 他方で、後遺障害の等級によりある程度機械的に損害賠償額が定まるようになっているので、後遺障害をきちんと認定してもらえるかどうかが、損害賠償額にダイレクトに跳ね返ってきます。よくある例として、むち打ちの場合、後遺障害の等級が12級か14級か、あるいは、いずれにも該当しないかが問題となりますが、このうちのいずれに該当するかによって、損害賠償額は、100万円単位で違ってきます。

 

 こうしたことを念頭に、上手に状況をコントロールすることは、容易ではありません。不十分な内容の後遺障害診断書が作成されてしまう前に、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 不十分な内容の後遺障害診断書ができてしまった場合や、後遺障害についての認定に不服がある場合についても、ご相談を受け付けておりますので、そうした場合であっても、もちろん、お気軽にご相談ください。

 

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2019年4月26日交通事故