「相続・遺言」無料相談キャンペーン②

2019年4月26日

平成29年6月1日付けでお知らせいたしました「相続・遺言」相談無料キャンペーンが来月3日から開始されます。平成29年7月31日までの期間限定ですが,まだ相談の予約状況に空きがございますので,是非この機会にご利用ください。

今回は,対象となる相談の中から,比較的多く寄せられる相談例を挙げさせていただきます。

 

★ 遺言

 ・私は60歳になりましたが,仕事もしていますし,まだまだ元気だと思っています。将来自分が亡くなった時のことを少し考え始めるようにはなりましたが,現時点で遺言を作成しておく必要はあるでしょうか。

 ・私たちには子が3人おりますが,夫婦の面倒を看てくれている長男に全ての遺産を引き継がせたいと考えています。ただ,夫婦のどちらかが先に亡くなった場合,もう一方にも財産を残しておきたいとも考えています。その場合,どのような遺言を作成すればよいのでしょうか。

 ・私たちには子が3人おりますが,夫婦の面倒を看てくれている長女に全ての遺産を引き継がせたいと考えています。ただ,遺留分というものがあると聞きました。だとすると,そのような内容の遺言を作成することはできないのでしょうか。

 

★ 相続

・祖母が亡くなり,遺産分割をしなければならないのですが,既に亡くなっている父には兄弟が多く,交流の殆ど無い親戚もおり,誰が相続人なのか,はっきりしません。どのように調査をすればいいのでしょうか。

・現在,遺産分割協議中なのですが,相続人の一人が寄与分というものを主張しています。また,他の相続人から,私が特別受益を得ているのではないかと指摘されており,協議が難航しております。調停をするしかないのかと思いますが,その場合の見通しが知りたいと思っています。

・相続税の基礎控除額が変更になったと聞きました。私の場合,相続税は発生するのでしょうか。

・相続税は,いつまでに申告しなければならないのでしょうか。まだ遺産分割協議が続いているのですが,その場合も期限までに申告しなければならないのでしょうか。

 

 上記の他にも,法律事務所ページの「取扱分野」→「相続・遺言」または税理士ページの「業務案内」→「相続・贈与」にも相談例が掲載されておりますので,ご参照ください。

 

<相談申込み>

・本日より平成29年7月31日(月)までの平日午前9時30分から午後6時00分まで(7月7日は除きます。)

・電話(045-548-6248)か,本ホームページ上の「お問い合わせ」(お申し込みフォーム)で,お申し込みください。

・弁護士,税理士のいずれか,あるいは同席のご相談をご希望でしたら,その旨お知らせください。

 

<相談実施>

・平成29年7月3日(月)から平成29年7月31日(月)までの平日午前9時30分から午後6時00分までのご希望の日時(7月7日は除きます。)

・「相続・遺言」に関する法律相談,税務相談を対象といたします。

・初回30分まで無料。30分を超えた場合は,30分ごとに5,000円+(消費税)をいただきます。

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2019年4月26日無料相談会