信託

2019年3月2日

信託

横浜の弁護士 民事信託

こんなお悩みございませんか。

私は、いくつか不動産があってマンション経営をしていますが、最近管理が年齢的に煩わしくなってきました。判断能力はまだあるものの、いつ落ちるか分かりません。信頼できる子供に管理させ、家賃収入で今と同様の生活を送りたいのですが、相続前にそんなことは可能でしょうか。

私は中小企業を経営しており、子共がふたりいます。上の子に継がせたいと思っていますが、経験が少ないため、上の子が経営者として成長するまで、自分も経営をみたいと思っています。上の子にだけ会社の議決権を集中させつつ、下の子にも配慮した財産の分け方はできないでしょうか。

今の妻は後妻で、前妻との間に子どもがいます。妻が生存中は妻に私の財産で安心して生活してほしいのですが、妻が亡くなってしまった後は、残りを子どもに渡したいと思います。そんなことは可能でしょうか。

私には、軽度知的障害の子どもがいて、妻はもう亡くなっています。私が亡くなっても生活できるだけの財産は残してありますが、計画的に生活できるかが知的な問題もあり心配です。成年後見をつけるほどではないと医師に言われており、成年後見制度は利用できません。私が亡くなった後が心配です。どうしたらよいでしょうか。

私には子どもがおり、妻の不倫で離婚することになり、妻が子どもの親権を持つことになりました。子どもの環境を変えたくないことから、今のマンションに子どもを住まわせたいと思っています。ただ、妻の名義にすると売却して浪費しかねません。子どもが社会人になるまでマンションに住まわせたい場合はどうしたらよいでしょうか。

一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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2019年3月2日