契約書作成

2019年12月24日

契約書作成/チェック

定形の契約書はもちろんのこと,非定型の契約書についても対応可能

 インターネットの普及により,定型的な契約書であれば,ご自身で容易に見つけ出すことができると言えます。しかし,果たしてその契約書が法的な裏付けをもって作成されたものなのか,またご自身のケースにその契約書がそのまま当てはまる内容なのかについては誰かが保証してくれるわけではありません。そこで,定形の契約書であっても法律専門家の観点を経ることは有用と言えます。
これが非定型の契約書であれば,なおのこと法律専門家の助力が必要です。たとえ漠然とした要望であっても,丁寧にヒアリングを重ねることによって,依頼者の方の要望を契約書の内容に具体化することが可能です。

就業規則の作成・見直しについても対応可能

 常時10名以上の労働者を雇用している会社ですと,必ず就業規則を作成して,管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。そうでない場合も,社内のルールとしての就業規則を明示しておくことは,従業員との間のトラブル防止のために必要と言えます。
 就業規則にどのようなことを定めなければならないかは,法律に細かく決められていますので,どのような内容でもよいというわけではありません。当事務所に就業規則の作成・見直しをご依頼いただいた場合,法規に則った上で,要望を踏まえつつ法律専門家の観点から作成・見直しを行うことが可能です。

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2019年12月24日