会社清算

2020年2月27日

ここでは株式会社の通常清算を念頭にします。

 

1 会社清算とは

会社の解散事由が生じて解散した会社が、その有する資産を換価し、債務を弁済して、残余財産があればこれを株主に分配して、会社組織を消滅させる手続を言います。

2 会社清算のメリット

株式会社の場合、解散ののちは法律上清算手続が必要です。
清算手続を放置すると、

  • 毎年法人住民税の均等割分が課税される(納税を怠るとさらに延滞税。)。
  • 毎年税務申告が必要(怠ると無申告加算税・延滞税。)
  • 登記の過怠を指摘され、過料の制裁を受ける。

といった不都合があります。

 

3 会社清算の流れ

破産という方法を選ばなくても、会社を消滅させることはできます。例えば負債が少なくても、会社経営がうまくいかないような場合や赤字になりそうな場合、今以上に負債が大きくならないように通常清算という方法を行うことがあります。
会社を清算するには、まず清算の前に「会社を解散させる」ことが必要です。そのために株主総会を開き、解散の議決を行います。そして、解散に当たり清算人(主に取締役)を選任。解散が議決された後、清算業務が行われます。
 
会社清算の流れ
 
 
 

3 弁護士が対応するメリット

事務処理,問題解決のノウハウ(法的知識・経験,債権者対応、会社財産の公正な換価・分配)

会社清算は併行して行うべき事務が多く,それぞれに期限があるなど煩雑です。もし処理に問題があれば損害賠償責任に発展しかねませんので,専門家に委ねることでこれらの負担を軽減することができます。
また,弁護士は,後見人,相続財産管理人,破産管財人への就任等,多数の利害関係人を調整しつつ公正に財産を管理または処分する役割を担うことが多く,会社清算における事務処理・問題解決のノウハウがあります。

 

訴訟対応

会社清算では,会社財産の換価・回収や債権者の債権額の調査を行いますが,会社財産について法的な争いがある場合や任意に支払いを受けられない場合に訴訟手続に移行することがあります。また,会社の債権者が申し出た債権額に疑義があり,債権額の確定のためやはり訴訟手続に発展することも考えられます。その場合も弁護士であれば円滑に対応することが可能です。

 

4 他弁護士事務所との違い

  • 税理士・弁護士が円滑に連携することが可能。
  • 弁護士全員が実働10年以上。後見人,相続財産管理人,破産管財人の経験が豊富で,公正な処理が可能。
  • 事案により複数の弁護士による対応が可能。
  • 横浜駅ほど近く,会社事業所へのアクセスにも便利。

 

5 清算手続で行うべきこと(併行して行うべきことがあります。)

(1)解散決議(株主総会の特別決議)その他解散事由の発生

  • これにより株式会社は清算手続に移行します。

 

(2)清算人の選任

  • 株主総会の決議(普通決議)によって選任された人,または定款で定めた人がいれば,その人が清算人となります。
  • これらがいないときは取締役が清算人となります。

 

(3)解散時の財産目録・貸借対照表の作成(清算人就任後遅滞なく)

  • 作成後,株主総会の承認を受けなければなりません。
  • 財産目録等は,清算結了の登記の時までの間,保存しなければなりません。

 

(4)解散・清算人選任登記(解散の日から2週間以内)

  • 登記完了後,解散した旨の税務署等への届出,社会保険関係の事務処理も必要です。

 

(5)債権者に対する公告等(解散後遅滞なく)

  • 債権者に対し、一定の期間内(当該期間は、2ヶ月を下ることができません。)内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告します(当該期間内に申し出をしない債権者は清算から除斥されます。)。
  • 知れている債権者には、個別に申し出るべき旨を催告します。

 

(6)解散事業年度の税務申告(解散の日の翌日から2ヶ月以内)

(7)清算人による会社財産の換価

  • 債権の取立て,財産の換価を行います。

 

(8)債務の弁済

  • 公告等にしたがって申し出た債権者に対して弁済を行います(原則として,公告で定めた期間内には債務の弁済をすることができません。)。
  • 会社財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければなりません。

 

(9)清算事務年度ごとの税務申告(清算事務年度終了の翌日から2か月以内),貸借対照表等の作成・定時株主総会への提供

(10)残余財産の確定・残余財産の分配に関する事項の決定

  • 残余財産分配に関する事項の決定に際しては,株主平等の原則を反映するものでなければなりません。

 

(11)残余財産の分配

  • これにより清算事務が終了します(清算結了)。

 

(12)残余財産が確定した日の属する清算事務年度の税務申告(残余財産確定日の翌日から1か月以内)

(13)決算報告の作成,株主総会への提供,株主総会での承認(清算事務終了後遅滞なく)

(14)清算結了の登記(決算報告が株主総会で証人された日から2週間以内)

(15)清算結了の届出(税務署・県税事務所等)

(16)帳簿資料の保存(清算結了登記から10年間)

 

6 清算手続費用

費用 ※債権者数、負債総額、従業員数、管理・処分すべき財産の規模、処理事項の多寡・難易により異なります。
まずはご相談ください。


7 会社清算でお困りの方はご相談ください。

  • 債務超過である上、資金繰りの目処が立たない。
  • 大きな負債もなく経営は安定しているが、高齢になってきてこれ以上自分で経営を続けることが難しく、会社を引き継ぐ人もいない。
  • 負債の返済をこのまま続けることは難しいが、事業自体からは比較的利益が出ており、会社を閉めるのではなく、なんとか再建できないか。
  • 会社を閉めたいが、会社の状態からどのような手続をとればよいか分からない。
  • 会社を閉めたいが、手続を全て自分でやるのは負担であるし、法的な問題点がよくわからないのでお任せしたい。

弁護士・税理士による無料相談会について

弁護士・税理士による無料相談会を毎月開催しております。
無料法律相談会での法律相談は弁護士が、無料税務相談会での税務相談は税理士がそれぞれ担当します。
1回あたり45分間です。
法律相談・税務相談の一方のみでも構いませんし、法律・税務併せての相談でも構いません。
法律と税務併せての相談の場合、弁護士と税理士の両方が同席させていただきます。
横浜の弁護士による相談風景

詳細は毎月開催しております弁護士・税理士への無料相談会に関する記事をブログで告知しておりますので、そちらをご覧ください。
弁護士・税理士への無料相談会を確認したい方はこちら

横浜の弁護士 横浜よつば法律税務事務所へのお問い合わせ 横浜の弁護士 横浜よつば税理士事務所

2020年2月27日