会社破産

2021年7月13日

1 会社の自己破産とは

会社の自己破産とは、債務を支払うことができない状態にある会社が裁判所に対して破産手続開始の申立てをし、破産手続開始決定とともに裁判所から選任された破産管財人が会社に対する債権者・債権額を調査するとともに、会社財産を調査・換価して、その財産をもって債権者へ弁済・配当を行うことを言います。 これにより、会社は消滅します。

 

2 会社破産のメリット

  • 誠実に守ってきた会社を、誠実に閉める(債権者・従業員に対するけじめ、自分の会社に対するけじめ)。)
  • 夜逃げ、詐害的会社分割(※)といった対応をとるか、潔く頭を下げるか。)
  • 債権者の貸倒損失の計上の円滑化に資する(の?))
  • 貸倒損失の計上は煩雑かつ困難(債権者側の調査の限界))
  • 破産手続の廃止決定書があれば損失の計上の要件充足の判断が明確 ※新会社に承継されない債務の債権者を害することを知って会社分割をする場合。例えば、A社がB社を新設する形の会社分割をする際、A社のプラスの財産のみをB社に承継することで、A社の既存の債務を事実上免れること。)
  • 代表者の債務整理とセットで行うことで、その再スタートを図る(会社を失えば人生全て終わり、では決してない。法律にしたがった手続を経ることで、必ず再スタートを切ることができる。))
  • 相続における相続人に対するケア(負の財産の継承を阻止)

 

3 会社破産の流れ

会社破産の流れ ひとことでいうと、破産法にのっとって会社を清算する手続を会社破産といいます。 破産すると財産は破産管財人の手に渡り、その後、債権者に配分されることになります。それまでの債務は帳消しになりますが、ローン等の借入ができなくなります。 自己破産は「全てを失う悪いモノ」といったイメージが強いのですが、たまった債務を一度清算することで、再スタートする機会を作るという大切な役割を果たしています。あれこれ悩み、事態をされに悪化させる前に、早めに専門家である弁護士に相談しましょう。

3 弁護士が対応するメリット

  • 事務処理・問題整理のノウハウ(債権者対応、申立準備、裁判所・破産管財人との連絡調整)
  • やらなければならないこと、その手順、やってはならないことを適時に検討・案内します。
  • 代理人が債権者との緩衝材になる。
  • 会社関係者と債権者の当事者同士の直接の対応では債権者の火事場対応など、現場が混乱します。債権者に対しては、弁護士が間に立ち,誠実かつ毅然に対応します。

 

4 他弁護士事務所との違い

  • 弁護士全員が実働10年以上で,破産申立て・破産管財人の経験が豊富。
  • 事案により複数の弁護士による対応が可能。
  • 横浜駅ほど近く,会社事業所へのアクセスにも便利。

 

5 会社破産の具体的な手続きスケジュール

(1)営業停止前のご相談・事前準備(資産負債状況等把握、債権者リスト作成、従業員対応準備、資金繰り・営業停止時期の検討)

会社の状況をうかがい,方針を検討します。 事前準備の流れ,手続全体の流れをご案内します。 申立てにあたり事前に処理すべき問題、管財人に引き継ぐべき問題の選り分けをします。 破産手続にあたりできること、やってはいけないことの選り分けをします。 費用をご案内します。

 

(2)正式契約・営業停止(事業所・工場・事務所閉鎖,従業員解雇,債権者への通知)

 

(3)債権者対応、申立書類準備(概ね3回程度打合せ)、申立前の事務処理(リース返却、事務所明渡等)

しばらくは頻繁に連絡・打ち合わせを行いますが、代表者・従業員の方は再就職等されて問題ありません。むしろ、会社資産を個人の生活のために費消することはできませんので、早期に生活を立て直していただく必要があります。

 

(4)申立て・破産手続開始(イから1~3ヶ月程度。裁判所による審査を経て破産手続開始決定(申立てから1~2週間程度)。)

裁判所から追加の書類提出・事情説明を求められることがあります。 また、第1回集会期日の調整、破産管財人の選定、破産管財人へ緊急の引継事項の確認などがあります。

 

(5)破産管財人事務所において打合せ(開始決定後速やかに)

事前に日程調整をしますが、開始決定後破産管財人の準備が整い次第速やかに行う必要があります。 代表者(及び場合により経理・総務担当者等)の同席が必要です(代理人も同伴します。)。

 

(6)第1回債権者集会(開始決定から概ね2~3ヶ月程度先。)

破産管財人により開始決定後の調査・財産の換価状況の報告や今後の処理方針・予定、債権者からの質疑応答があります(基本的には破産管財人が対応します。)。 運用上,原則として代表者の出席が求められます。代理人も出席します。 集会において特に代表者において行うべきことはありませんが、債権者(取引先など)が出席する可能性があるので、誠実な態度が求められます。 また、期日の変更ができませんので、必ず日程を調整していただく必要があります。

 

(7)第2回債権者集会(カから概ね2~3ヶ月程度先。)

破産管財人による債権調査,財産の調査・換価処理が終了するまで手続は続行し,2、3ヶ月おきに集会が実施されます。

 

(8)配当,破産手続廃止

換価した財産を債権者の順位にしたがって弁済・配当し、破産手続が終了します。

 

6 破産の費用

(1)破産手続費用(横浜地方裁判所本庁の場合)

引継予納金 最低20万円(ただし、それを超える財産は自由に使って良いというものではなく、それを超える財産があればその部分も。)。 負債総額に応じて一応の定めがあるが、財産の管理処分に必要な費用、破産管財人の処理の難易、会社の残余財産により異なりうる。 官報公告費 14,786円(代表者の申立ても併せて行う場合は別途15,499円) 印   紙 1,000円 (代表者の申立ても併せて行う場合は別途1,500円) 郵   券 960円+(債権者数+債務者数+保証人数)×84円

 

(2)申立代理人(当事務所)の費用

費用 110万円~(税込)

 ※「債権者数、負債総額、従業員数、管理・処分すべき財産の規模、処理事項の多寡・難易により異なります。まずはご相談ください。

7 その他会社破産詳細・Q&A

 

費用が捻出できなければ破産申立てができないのでしょうか。
費用は6で掲げたとおりですが、売掛金が入るなど費用が捻出できるタイミングを模索したり、当事務所の費用を若干減額するなどの対応も事案によっては検討します。
事業停止で代表者の収入がなくなったので、生活費のために少しだけ会社資産を使いたい。
会社の資産は債権者のために管理しなければならないので、不可です。 なお、代表者も破産をする場合、本来は換価対象である代表者個人資産を換価対象から外してもらうよう求めること(自由財産拡張の申し出・申立て)はでき,具体的事情をもとに破産管財人・裁判所が拡張の是非を判断します。
破産申立ての費用はぎりぎり捻出できるが、そうすると従業員に対する賃金が支払えない。
未払賃金の立替払制度を使えば,従業員は労働者健康安全機構(厚生労働省所管の独立行政法人)から立替払いを受けることができます。
取引先から、工場の設備を買いとりたいという打診があった。
原則好ましくありませんが、処分が必要な場合・むしろ申立前に処分すべき場合もあります(賃借物件を明け渡す必要がある場合,申立て費用を捻出する必要がある場合,一定の業界内でのみ高い価値を有している場合など。)。 もっとも、その場合でも、当該設備の市場価値を調査(2社以上の見積書が必要)した上、その評価額以上で処分するのであれば可(ただし、買主が債権者である場合,売買代金と既存債権を相殺したり、代物弁済として処理したりすることはできず、必ず売買代金を現金でお支払いいただく必要があります。)
破産ではなく、新しい会社を設立して旧会社の設備・顧客を承継して,債務だけは旧会社に残して事業を続けたい。
旧会社の債権者を害する形での会社分割は詐害行為取消権の対象になるとされているほか,旧会社の債権者が承継された資産の限度で新会社に対しても請求ができるなどの法整備もなされており、旧会社の債権者を出し抜くことはできないというべきです。
会社の財産を元従業員が手に入れ,別会社で同じような事業を継続したい。
破産手続開始前は,当該財産を市場価額以上の条件で取得するのであれば可能な場合があります(他方,安価で取得した場合はその取得行為の効力を否定されることがあります。)。 破産手続開始後は,破産管財人に買い取りを打診して交渉したり,入札に参加したりして当該資産を手に入れることは可能です。
親族に対してだけは返済をしたい。
債権者を平等に扱う必要があるので,返済は不可です。 返済をすると、あとで破産管財人からその返済の効力を否定され(否認権行使)、返済を受けた親族に対して受領金額を返還するよう求められることになります。 親族にもさらに迷惑がかかりますし、かかる処理のために破産手続が長期化する可能性があります。
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2021年7月13日