不貞行為についての慰謝料請求

 実務上多くの件数が扱われている不貞行為に関する最高裁判例が出されましたので、紹介いたします。

1 事案

 X(夫)は、A(妻)と不貞関係にあったとして、Yに対し、不法行為に基づく慰謝料請求をしました。YはAとの間に性的関係があったことを否認するとともに、仮に性的関係があったとしても、不法行為の故意又は過失が認められない、と争っていました。

 Aは、Yに離婚届を見せるなどしていましたが、そこにXの署名はありませんでした。

2 原審(第二審)の判断

 原審は、YとAの性的関係を認定した上で、YがAから「離婚した。」という報告を受けていた可能性を認定し、Aが既婚者であると知っていた、つまり不法行為の故意は否定しました。しかし、Aの虚言を鵜呑みにしたYには、Aが離婚したと信ずるにつき相当の理由があったとは言えないとして、不法行為の過失を認め、Yは責任があるとしました。

3 最高裁

 客観的にAが離婚していれば、当然不貞行為にはなりません。そして、不貞行為(不法行為)の成立には主観的要件として故意又は過失が必要ですので、客観的には離婚していなかったとしても、離婚していたと過失なく信じていれば、やはり不貞行為にはなりません。

 また、本件でAが離婚していなかったとしても、客観的にXとの婚姻関係が既に破綻していた場合も不貞行為にはなりません(平成8年3月26日最高裁判決)。そして、前段と同様に、客観的に婚姻関係が破綻していなかったとしても、破綻していたと過失なく信じていれば、不法行為の故意過失がないとして、不貞行為にはならないのです。

 最高裁は、原審がAの離婚についてのYの認識しか検討をせずに結論を出したことに対し、過失に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとして、差し戻しを命じました。

 

 本件のように、性的関係がなかった、離婚について過失なく信じていた、婚姻関係が破綻していた、破綻について過失なく信じていた、と全ての争点が持ち出されることは実務上多くはないと思いますが、そうなってしまうと、これらの争点を全てクリアして、ようやく慰謝料請求が認められることになります。

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