代襲相続に関する新判例の紹介

1 被相続人の子が養子である場合の養子縁組前の養子の子の代襲相続の可否については、大審院の判例がありましたが、被相続人の兄弟姉妹の子が養子である場合の養子縁組前の養子の子の代襲相続の可否については、これまで最高裁の判断がありませんでした。そのため、本件でも一審と二審で結論が分かれていましたが、令和6年11月12日最高裁第三小法廷判決により、初めて判断が示されました。

 事案を簡略化しますと、Aさんは、Bさんの親と養子縁組したことにより、Bさんの妹となりました。Xさんは、Aさんの子ですが、Aさんが養子縁組をする前に出生しています。その後、Aさんが先に死亡し、次にBさんが死亡しました。Bさんの親は既に死亡しており、配偶者も子もいませんでした。

 Xさんは、民法889条2項において準用する同法887条2項の規定により、Aを代襲してBさんの相続人になると主張していました。

 

2 民法887条2項ただし書きは「被相続人の直系卑属でない者」は被相続人の子に代襲しない旨を規定しています。この点につき、最高裁は、被相続人の子が養子だった場合、養子縁組前の養子の子は、養子縁組によって被相続人との間に血族関係を生じないため、養子を代襲することができないことを明らかにしたものとしています。

 これを本件について見た場合、民法887条2項ただし書きは「被相続人(B)との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子(A)の子(X)」はAさんに代襲して相続人となることはできないとしました。

 

 このように、相続人の範囲については、様々な論点を含みますので、一度弁護士へ相談していただくことをおすすめします。

 

【参照条文】

第887条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 

第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

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