【横浜 個人再生】再度の個人再生

昔個人再生をやったけど、また個人再生をやることはできるの?

 過去に1回破産した人でも、また破産できる可能性があることは、知っている人もいるかもしれません。「前に破産した人は、その後7年間は原則として破産できない」ということを知っていて、ということは、その後は破産できるんだ、という形で認識している人もいるかもしれませんね。

 個人再生の場合も、1回個人再生をしても、また個人再生をすることができる可能性があります。

 ただし、前回、個人再生のうち、給与所得者等再生という手続を行っていた場合には、その後7年間は、原則として、再び給与所得者等再生を行うことはできません。これは、給与所得者等再生では債権者による再生計画案の決議が行われないのに(債権者の意向に反しても債権カットできてしまう場合があるのに)、短期間に何度も給与所得者等再生をすることができてしまうのでは、債権者の被る不利益が大きくなりすぎる可能性があるためです。なお、この趣旨は、破産免責の場合も同様なので、破産と給与所得者等再生を短期間で繰り返すこともできません。

 他方、給与所得者等再生を行った後で小規模個人再生を行う場合、小規模個人再生を行った後で給与所得者等再生を行う場合などについては、このような規制はありません。

再度の個人再生の手続は簡単ではありません

 個人再生は、自宅を失わずに債務を整理するという目的で使われることが多い手続です。個人再生後、再び生活が苦しくなり、しかしどうしても自宅を守りたい場合、再度個人再生を行うということもあるでしょう。

 前回の個人再生における再生計画に基づいて弁済を行っている途中で、再度の個人再生を行う場合、前回の手続で一部カットしてもらった再生債権は、民事再生法の規定に基づき、「原状に復する」ことになります。そして、原状に復した前回の債権と、その後の新しい債権とについて、改めて再生計画を立てなければいけません。しかも、原状に復した前回の債権について、再度の個人再生の時までの遅延損害金の届出を認める取扱いもあるようです。こうしたことから、再度の個人再生の場合、思いのほか債権額が大きくなってしまうことがあります。

 なお、前回の個人再生時の住宅ローンがまだ残っている場合も同様で、前回の個人再生から10年や20年経過していても、住宅ローンが残っていれば、上記のような取扱いになり得ますから、手続の選択に当たっては注意が必要です。

 改めて再生計画を立てる場合、前回の再生計画に基づいて実際に行ってきた弁済分は、従前の債権(再度の個人再生での再生計画によって減額を受けた後の債権)から差し引くことができますが、従前の債権と新しい債権の取扱いが異なることとなりますし、民事再生法上の制約もあって、計算がかなり複雑になります。

 このように、再度の個人再生には、いろいろ難しいところがあります。また、再度の個人再生ということで、債権者の意向も厳しく、特に小規模個人再生を行う場合(再生計画案の決議をしてもらう場合)には、債権者への配慮が大切になります。

 あまりに状況が逼迫してからでは、弁済が困難になってしまう恐れがありますし、上記のようなことを踏まえてじっくり計画を立てることもできません。それでは自宅を守れません。自宅を守りたい方は、早めに当事務所にご相談ください。

 

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